交通事故は、必ずしも加害者だけに一方的な100%の過失(落ち度)があるというケースばかりではありません。
例えば、被害者が飛び出したり、横断歩道がないところを道路横断しようとしたなど、場合によっては、被害者側にも交通事故の過失が一定割合認められてしまうことがあります。

過失相殺とは、損害賠償の金額を決める際に、加害者側と被害者側の過失の割合に応じて、被害者側の過失割合分を損害額から減額して賠償されることをいいます。

被害者にも過失があり、損害の発生・拡大につながったにもかかわらず、加害者がその損害をすべて負担しなければならないというのは、一般に不公平であると考えられています。
そこで、被害者にも過失がある場合は、過失割合に応じて、損害賠償の額が減額されるのです。

例えば、先行車が急ブレーキを踏んだために、後方を走っていた車がよけることができずにぶつかってしまった場合、基本的には、先行車は20%の過失割合、後方車は80%の過失割合となります(※)。
この場合、先行車のドライバーは、自分が被った損害額につき、自分の過失割合20%分を差し引いた80%の損害賠償金しか請求できません。
先行車のドライバーが被った損害額が1000万円だとすると、800万円しか請求できないということです。

過失割合の認定基準については、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)という本があり、過去の裁判例をもとに基準化された、様々な事故類型における過失割合の認定基準が紹介されています。
この本は非常に信頼性が高く、裁判の際には裁判官も参照しますし、示談交渉の際にも頻繁に活用されています。

もっとも、この本に記載のあるどの事故類型にも該当しないケース、基準の解釈・当てはめに争いのあるケース、事故状況自体に争いのあるケースなどもあり、この本があれば過失相殺の問題がすべて解決というわけではありません。

※この過失割合は、あくまで基本的な数値です。道路の状況、速度違反の有無など、様々な要素により、修正が加えられることがあります。

被害者側の過失割合が多く認められれば、その分だけ保険会社の支払額が減ることになるため、保険会社は上記の別冊判例タイムズ38を参考に被害者側の過失を主張して、賠償金額を少なくしようとしてきます。
しかし、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。
賠償金額を不当に減らすための、おかしな主張も少なくありません。

当事務所にご依頼いただいた事例では、下記のようなケースがありました。

交通事故で亡くなられた被害者のご遺族からのご依頼で、高齢の被害者が夜間、横断歩道のない道路を横断中に、加害者が運転する自動車に轢かれたケース。
横断歩道のない道路で、横断歩道や交差点の近くでもない場所を横断中に、自動車に轢かれたという場合、被害者(歩行者)20:加害者(自動車)80が基本的な過失割合となります。
そして、夜間であれば自動車から歩行者の発見が必ずしも容易ではないため、歩行者の過失割合が+5の修正を受けます。

また、歩行者が高齢者の場合、運動能力が落ちているため通常よりも守るべき存在であるとして、歩行者の過失割合が-5の修正を受けます。
さらに、このケースでは、加害者の脇見運転があったため、著しい過失ありとして、被害者の過失割合が-10の修正を受けました。
その結果、過失割合は、被害者(歩行者)10:加害者(自動車)90となりました。

当事務所では、交通事故の被害者側の立場で正しい過失割合を計算し、適正な損害賠償を受け取ることができるようにサポートしております。

保険会社に過失割合について色々と言われてお悩みになられている方が少なくありません。
過失割合などでお悩みになられている際にも、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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過失割合・過失相殺についてはこちらもご覧下さい

●過失割合・過失相殺とは?
●過失割合はどのようにして決まるのか?
●事故状況の立証(証明)方法
●物損(物的損害)の示談における過失割合と人損(人身損害)の賠償における過失割合
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