重大な事故で治療中・症状固定前・後遺障害等級認定前にご依頼いただく場合

重大な事故の被害に遭われた場合は、事故直後の早い段階から弁護士にご相談・ご依頼いただいた方が良い結果となることが多いです。
早期の段階で後遺障害等級認定に向けての対策を練っていくことで、適正な認定と補償を受けることが期待できます。

重大な事故の被害者の方は、今後の生活に多大な支障が生じることが予想されます。
そこで、当事務所では、被害者の方の経済的負担を少しでも軽減しながら、早期の弁護士対応を可能とするために、弁護士費用の減額制度を設けています。

相談料
無料(2回目以降も原則無料)
着手金
無料
報酬金
獲得金額の11%(税込)

※損害賠償金を獲得できなかった場合、報酬金は0円(無料)です。

【重大な事故とは】
遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、手足切断、失明、不全損傷の被害の場合

死亡事故、すでに後遺障害等級1~10級が認定されている場合

この場合の被害者の方やそのご遺族の方についても、今後の生活に多大な支障が生じることが予想されます。
そこで、当事務所では、被害者の方やご遺族の方の経済的負担を少しでも軽減したいと考え、弁護士費用の減額制度を設けています。

相談料
無料(2回目以降も原則無料)
着手金
無料
報酬金
①保険会社からの示談提示がない場合
獲得金額の11%(税込)
②保険会社からの示談提示がある場合
保険会社からの提示額から増額分の22%(税込)

※損害賠償金を獲得・増額できなかった場合、報酬金は0円(無料)です。

備考・注意点

実費、事務費、日当(往復2時間以上の出張があった場合)は、別途発生します。
また、弁護士費用特約を利用する場合の弁護士費用は、別基準となります。
詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。

弁護士費用についてはこちらもご覧下さい

 ●弁護士費用
 ●弁護士費用特約のご利用について
 ●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がある場合)
 ●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がない場合)
 ●重大な事故の被害に遭われた場合
 ●弁護士費用の計算例(重大な事故による弁護士費用の減額制度)
 ●成年後見の申立て・刑事手続の被害者参加をサポートする場合