1 事故発生

八戸市在住の70代の男性が、横断歩道を歩行中に自動車にはねられ、骨盤骨折、外傷性脳出血・くも膜下出血等の重傷を負いました。
そして、重症状態のまま入院治療を続けましたが、全身状態が徐々に悪化していき、事故から約1年5か月後に亡くなられました。

2 相談・依頼のきっかけ

保険会社から示談の提示(2599万円)があったところ、ご遺族が「提示額が妥当かどうかを知りたい」ということでご相談いただきました。
裁判基準と開きがあることを説明すると、「正当な金額の損害賠償を請求したい」とのことで、ご依頼いただきました。
また、被害者の入院対応のために、ご遺族の収入が減少する損害が生じていたため、その部分の賠償請求も希望されました。

3 当事務所の活動

裁判基準による損害賠償の金額を算出したうえ、ご遺族に生じた減収部分の金額を加えた請求額で、保険会社との示談交渉を行いました。
保険会社は、弁護士が介入したことで、裁判基準による損害賠償の金額の算定には、すぐに理解を示しました。
しかし、ご遺族に生じた減収部分の賠償請求は、被害者本人の損害ではないと主張し、争ってきました。
そこで、ご遺族と相談のうえ、裁判で解決を図ることとしました。

4 当事務所が関与した結果

裁判でも、ご遺族に生じた減収部分の賠償請求が争われました。
当事務所が主張・立証を尽くした結果、この部分の賠償請求を一部(43万円)認めさせたうえ、さらに弁護士費用・遅延損害金を考慮した調整金285万円も上乗せし、831万円の増額(3430万円獲得)による和解に成功しました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

被害者が重症を負ったケースで、その入院対応のために被害者以外のご家族等に損害が生じた場合、被害者本人の損害ではないとして、保険会社がその賠償請求を争ってくるケースは多いです。
こういったケースでも、しっかりと主張・立証を尽くし、適正な賠償金を勝ち取っていかなければなりません。