1 事故発生

80代の女性が、横断歩道を歩行中に自動車に衝突され、骨盤骨折等の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

「保険会社から後遺障害の手続の話が来ているが、どのように進めて行けばよいのか」とのことで相談され、当事務所の弁護士が、適正な賠償の獲得のためには適正な後遺障害等級の認定を受けることが必須であることなどを説明すると、「後遺障害等級認定の申請手続からお願いしたい」とのことで依頼されました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、まずは依頼者に代わって必要書類を取り付けた上で、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、①骨盤骨折後の右股関節の機能障害で10級11号、②骨盤骨折後の左股関節の機能障害で10級11号、③左尺骨肘頭骨折後の左肘関節の機能障害で12級6号、これら①~③を併合して後遺障害併合9級が認定され、自賠責保険の被害者請求によって516万円が支払われました。
そして、依頼者のご希望に従って、適正な金額の賠償を得るべく、裁判をすることとなりました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、依頼者が息子さんとともに家業に従事していたものの、そこから給与などの明確な形で収入を得ていたというわけではなかったことなどから、休業損害や逸失利益が争点となりました。
当事務所の弁護士は、休業損害及び逸失利益について、依頼者が事故前には、家業の仕入・売上や帳簿などの事務・経理関係の一切を行っており、依頼者の貢献なしでは家業が成り立たなかったことなどを示す資料を収集・提出するなどして、家業の売上に対する依頼者の貢献の度合いを具体的に主張・立証しました。

その結果、依頼者が家業に従事して貢献していたことを前提とした和解となりました。
そして、休業損害や逸失利益などのほか、さらに遅延損害金などを考慮した調整金も上乗せして、合計504万円の獲得による和解に成功しました。
被害者請求による自賠責保険からの支払(516万円)を加えると、合計で1020万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

適正な額の賠償を獲得するためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが必須です。
この認定の申請手続は、必要な書類を漏れなく収集し、提出しなければならないことから、本人が行うには負担が大きいものです。
この点、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、適正な後遺障害等級の獲得から、裁判により適正な額の賠償を獲得するまで、安心して任せることができます。
本件でも、依頼者の負担がなく申請・認定の手続を進め、適正な等級の認定を受けた後は、裁判を申し立て、裁判基準での適正な賠償を獲得することができました。