交通事故に遭ってしまった場合に、眼に後遺障害が残ってしまうケースもあります。
眼の後遺障害は大きく分けて、眼球の後遺障害、まぶたの後遺障害に分類されます。
ここでは、こうした眼の後遺障害についてご説明させていただきます。

1.眼球の後遺障害

眼球の後遺障害は、次の4つに分類されます。
①視力障害
②調節傷害
③運動障害
④視野傷害

①視力障害

視力障害とは、交通事故が原因で負ってしまった怪我により、視力の低下、失明などを伴う後遺障害です。
視力に関する後遺障害等級の判断基準は、原則としてメガネ、コンタクトレンズなどの矯正視力によります。

②調節障害

明視できる遠点から近点までの距離的な範囲を、レンズに換算した数値で表したものが目の調節力です。
わかりやすく言うと、目のピントを合わせる機能です。
目の調節力は人の年齢と密接な関係があると言われています。
交通事故によって目の調節力が悪化してしまうのが調節障害です。

交通事故によって目の調節力が1/2以下になってしまった場合は、「著しい調節機能障害を残すもの」として、後遺障害認定がされます。
目の調節力の悪化が片方だけであれば、もう片方の目と比較することができますが、中には両目とも損傷を受けている場合や、あるいは損傷していない目の調節力にも異常がある場合もあります。
この場合においては、年齢別の標準的な調節力を参考に判断されます。

③運動障害

眼球は6本の眼筋によって支えられ、正しい位置を保っているのですが、眼筋のいずれかが麻痺してしまうと、視野が狭くなったり、複視が残ったりします。
このような状況のことを運動障害と呼びます。

④視野障害

視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さのことを言います。
視野障害はこの視野が狭くなったことによる障害のことで、半盲症や視野狭窄、視野変状等の症状を引き起こします。

眼球の後遺障害の認定基準

1)視力障害

等級 認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が002以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2)調節障害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3)運動障害

等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4)視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

眼球の後遺障害の等級認定のポイント

眼球の後遺障害の等級認定を得るためには、まず障害の有無をきちんと立証し、交通事故との因果関係を明確に立証することが求められます。
障害の立証には以下のような検査が用いられます。

障害の種類 検査方法
視力障害 スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等
調節障害 アコモドポリレコーダー等
運動障害 ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等
視野障害 ゴールドマン視野計、フリッカー検査等


眼球の後遺障害の原因には、頭部外傷を原因とする視神経の損傷もあります。
一般的に眼科の診療は、白内障、緑内障といった内科的な疾患や、外傷性のものとしては、結膜炎などの治療が中心のため、頭部外傷を原因とする視神経の損傷については十分には把握していないケースがあります。
そのため、眼科だけでは十分な対応が困難であり、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察をしてもらう必要があります。

2.まぶたの後遺障害

まぶたの後遺障害には、まぶたの欠損、まぶたの運動障害、まつげはげがあります。

まぶたの後遺障害の認定基準

等級 認定基準
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの


目の後遺障害でお悩みになられている方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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