むちうち(むち打ち)とは、交通事故などで首に強い衝撃が加わったことによって生じる、首の捻挫、挫傷のことです。
むちうちは、交通事故に遭った際に多くの被害者が苦しめられる代表的な傷病です。
皆様も一度は耳にしたことがある傷病名ではないかと思います。
医師によっては「むちうちは時間が経てば良くなりますよ」などと言われることもあり、専門的な知識がなければ正確な判断をすることが難しい傷病です。
しかし、むちうちは後遺障害等級で14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある決して軽く見ることのできない傷病なのです。
むちうちも他の後遺障害と同様に、むちうちに詳しい専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺障害の等級認定が行なわれないケースがあります。
また、むちうちはそのまま放っておくと、偏頭痛に悩まされたり、身体を動かす際に痛みを引き起こすなど、日常生活の妨げになるような大変な障害になってしまうケースさえあります。
決してむちうちだからと軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むちうちに詳しい医師に相談しましょう。
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※弁護士費用特約がない場合
事例:むちうちの事例(14級のケース)
保険会社の提示額 | ⇒ | 弁護士介入後の 適正な賠償額 |
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逸失利益 28万円 |
逸失利益 66万円 |
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後遺障害慰謝料 40万円 |
後遺障害慰謝料 110万円 |
むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こることが多い後遺障害ですが、実は正式な傷病名ではありません。
傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頚部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リュー症候群などと診断されるものです。
軽い事故であれば、交通事故直後の病院での検査では異常が認められなかったものの、2~3日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れるというケースもあります。
むちうち症は病院での診断でも「大した問題ではないので心配ないですよ」「時間が経てばそのうち治りますよ」などと言われることがあります。
そのため、交通事故の被害者の方は、むちうちは後遺障害ではないと思ってしまう方もいらっしゃいます。
確かに、むちうち症は外見からは障害が確認できないため、簡単に後遺障害と認められるわけではありません。
しかし、むちうち症はこれまでにも12級や14級の後遺障害に該当するという例がたくさんあります。
むちうち症で後遺障害の等級認定を獲得するためには、適切な検査・治療を行ったうえで、後遺障害の認定手続に臨むことが大切です。
特に、むちうちの診察においては、骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察が、適正な後遺障害の等級認定のために必要となります。
しかし、医師がむちうち症に対する知識を十分に持っていなければ、適切な検査が行われることはありません。
むちうち症の検査や治療を行う際には、むちうち症に精通したドクターの下で検査と治療を行うことをお勧めします。
むちうちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。
むちうち症の等級認定について
項目 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
労働能力喪失率 (標準値) |
14% | 5% |
労働能力喪失期間 (裁判基準・標準値) |
10年程度 | 5年程度 |
慰謝料 (裁判基準・標準額) |
290万円 | 110万円 |
認定基準 | 局部に頑固な神経症状を残すもの。 | 局部に神経症状を残すもの。 |
労働能力喪失率は、12級で14%、14級で5%が標準です。
しかし、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等から、より高い割合が認められる場合もあります。
例えば、むちうち症ではよく手のしびれや握力低下の症状が出ますが、職業が大工や調理師などの手を使う仕事であれば、そうでない職業と比べて仕事上の支障が大きいため、上記の標準値よりも高い労働能力喪失率が認められる場合もあります。
むちうち症の場合の労働能力喪失期間は、裁判基準では、12級で10年程度、14級で5年程度とされる例が多いですが、後遺障害の具体的症状に応じて、より長い年数が認められる場合もあります。
この点、保険会社サイドでは、「むちうちなんて、どうせすぐ治るでしょ」という認識であり、12級で4~5年程度、14級で2~3年程度の提示をしてくるのが通常です。
任意保険基準では、裁判基準よりも労働能力喪失期間を短く設定することにより、逸失利益の額を本来被害者が受け取るべき金額よりも低く算出しているのです。
後遺障害慰謝料は、裁判基準では、12級で290万円、14級で110万円が標準ですが、具体的症状等から、より多くの額が認められる場合もあります。
これに対し、任意保険基準では、12級で90~100万円程度、14級で40~50万円程度を提示してくることが多いです。
裁判基準の標準額と任意保険基準では、12級で約3倍、14級で2倍以上の差があるのが通常です。
保険会社の提示額に疑問や不満があるという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
むちうちに関する解決事例はこちらをご覧下さい
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交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
むちうちについてはこちらもご覧下さい
●交通事故のむちうちについて
●12級と14級の違い
●むちうち治療のポイント
●むちうち14級認定のポイント
●むちうち14級の賠償額モデルケース
●むちうちのケースでの通院方法に関する注意点
●むちうちの後遺障害認定に必要な検査
●むちうちのケースでの主治医への症状の伝え方
後遺障害についてはこちらもご覧下さい
●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類について
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
●眼の後遺障害
●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害
●口の後遺障害
●交通事故による骨折
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害