むちうち症は、痛み、しびれが予想以上に長引いて、最善の治療を受けても症状が残ってしまうことが少なくありません。
その場合、将来にわたって怪我の影響が残るので、後遺障害として認定を受け、十分な補償を受けることが大切です。
むちうちのケースで適正な補償を受けるためには、まず、事故直後に病院で検査を受けること、次に、整形外科で定期的に通院治療を受けていることが重要となります。
症状があれば、すぐに通院・検査を
まず、交通事故の後、痛みやしびれが発生したら、なるべくその当日に病院に行きましょう。
早期に治療を開始した方が予後も良いことが多いですし、症状と事故との関連性を疑われる心配もなくなります。
また、医師と相談したうえで、事故直後の時期にレントゲン、MRIなどの検査を受けましょう。
特に、MRI検査が重要です。
むちうちは神経の損傷によって起こる症状ですが、軟組織である神経はレントゲンには直接写らず、MRIが最も鮮明に神経の様子を見ることができるからです。
定期的に整形外科への通院を
次に、整形外科で定期的に通院治療を受けていることが重要です。
と言いますのは、むちうちは骨折などと違い、検査をしても怪我の傷が写らないことが多いためです。
すなわち、客観的な検査結果からは傷の状態が分からないところ、被害者が交通事故の直後から継続的に整形外科に通って医師の診察を受けていることを、実際に疼痛が続いていた証拠とするわけです。
通院の頻度としては、医師の指示に従って通うことになりますが、適正な後遺障害認定を受けるには、週2回以上通うことが望ましいでしょう。
このとき気を付けなければならないのは、整骨院、接骨院、鍼灸などへの通院は、後遺障害認定の審査においては、原則として、通院にカウントされないということです。
例外として、医師の指示で整骨院などに通う場合は通院にカウントされますが、医師に指示をもらうのは難しいでしょう。
したがって、整骨院などへ通っていても、週1回は整形外科に通院するようにしましょう。
痛みが続いている間は、継続的な通院を
痛みが続いている間は、医師の指示に従って通院を続けましょう。
むちうちで後遺障害認定を受けるために必要な通院期間の目安は、6か月間以上とされています。
痛みが続いている限り、医師に症状を伝えて、通院を続けるようにしましょう。
このとき、通院期間が3か月を過ぎた頃から、保険会社が、そろそろ症状固定の時期であるとか、むちうちは一般的に3か月ほどで治癒に至るなどと述べて、通院の打ち切りを求めてくることがあります。
しかし、症状固定の時期、通院の必要性を判断するのは、保険会社ではなく医師です。
そのため、医師と相談して、医師も通院を継続した方がよいと判断しているのであれば、保険会社にそのことを伝えましょう。
患者自身が伝えても保険会社が納得しないときは、医師が保険会社に送付している診断書に、治療継続の必要があることを記載してもらえないかを相談してみる方法もあります。
治療の継続が必要であると記載された診断書を書いてもらって、その診断書を保険会社に提出して継続の交渉を行うのです。
また、もし保険会社に治療費を打ち切られても、通院が禁止されるわけではなく、自分の健康保険などに切り替えて通院を続けることは可能です。
痛みが続いているなら、そのことを記録に残す意味でも、通院を続けたほうがよいでしょう。
なお、症状固定後に通院した場合、そこで支払った治療費の賠償を求めることはできませんが、症状固定後にも通院しているという事実は、痛みが後遺障害として残っていることを裏付ける事実になります。
交通事故に詳しい弁護士であれば、治療中の段階から、治療費の打ち切りへの対応や症状固定時期についてもアドバイスすることが可能です。
むちうちで通院中に分からないこと、お困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
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交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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