交通事故に遭ったために、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。
これらの症状は後遺障害として認定される可能性があります。
この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは、次の3点になります。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
※動揺関節とは、膝(ひざ)は通常では「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことをいいます。
しかし、上記に該当すれば必ず後遺障害の等級認定を受けることができるというわけではなく、各症状の度合いによって、後遺障害として認定されるかどうかが変わります。
この際、第三者による客観的な見解が求められ、それぞれの症状に詳しい専門家による診断が求められます。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、適正な賠償金の獲得をご支援させていただいております。
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