1 事故発生
50代の主婦が、自転車に乗って十字路交差点を青信号で横断中、後方から右折してきた加害者運転の自動車に衝突され、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、側頭骨骨折などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
症状固定前の治療中の段階で、今後の手続などについてご相談いただきました。
当事務所の弁護士が、手続の流れや見通しなどについて丁寧に説明させていただいたところ、以後の対応をご依頼いただくこととなりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、依頼者が症状固定に至ったあと、被害者請求による後遺障害等級の認定申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害で後遺障害5級2号(ただし、依頼者には元々うつ病の既存障害があったため、14級9号の加重障害)の認定を受けました。
この時点で、後遺障害5級(既存障害14級の加重障害)に対応する自賠責保険金1499万円を確保しました。
そして、当事務所の弁護士は、依頼者のご意向に従って、裁判基準での適正な賠償金を獲得するために、速やかに訴訟を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
訴訟では、保険会社の弁護士から、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料などの損害額が争われたほか、過失相殺の主張がなされました。
これに対し、当事務所の弁護士が適正な損害額の主張・立証を尽くし、刑事記録をもとに過失相殺に関して必要な主要・立証を展開していきました。
その結果、裁判所からは、過失相殺を認めないことを前提に、3155万円の和解案が示されました。
そして、双方が裁判所の和解案に応じたことで、和解成立となりました(3155万円のうち、主な損害項目は、下記の表のとおりとなります。いずれも、裁判基準での満額です)。
上記の確保済みの自賠責保険金1499万円と合わせて、合計4654万円を獲得することができました。
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 530万円 |
傷害慰謝料 | 286万円 |
後遺障害逸失利益 | 1707万円 |
後遺障害慰謝料 | 1290万円 |
※休業損害、後遺障害逸失利益の算定に当たっては、既存障害があることなどから、休業損害においては女性の平均賃金額の8割、後遺障害逸失利益においては女性の平均賃金額の6割を基礎収入として、損害額が算出されました。
※後遺障害慰謝料は、後遺障害5級分1400万円-既存障害14級分110万円=1290万円と算出されました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
本件では、依頼者が高次脳機能障害を残存する重大事故であったことから、遠方に在住する依頼者の親族とも綿密に連絡を取り合いながら、治療中の保険会社への対応、後遺障害等級の認定手続、損害賠償請求の訴訟までをフルサポートさせていただきました。
八戸シティ法律事務所では、本件のような重大事故のご相談・ご依頼をこれまでにも多数取り扱っており、豊富な解決実績がございます。