交通事故の被害に遭われた際に、加害者が自動車保険に加入していない場合、加害者本人が無資力のことが少なくありません。
このような場合には、加害者本人からの損害賠償金の受領が困難なケースが多いと言えます。
しかし、損害賠償金を回収する手段はいくつかありますので、すぐに諦めないようにしましょう。
1 自賠責保険・政府保障事業
加害者が自動車保険に加入していない場合であっても、自賠責保険には加入しているケースが大半です。
そこで、加害者が加入している自賠責保険に対し、被害者請求によって保険金の支払を求めることが考えられます。
ただし、自賠責保険では、人身損害のみが補償の対象であり(物的損害は対象外)、被害者が被った人身損害の一部しか補償されません。
また、加害者が自賠責保険にすら加入していない場合には、国の政府保障事業という制度を利用することにより、自賠責保険に準じた金額の支払を受けることができます。
被害者が被った人身損害の一部しか補償されないことは、自賠責保険の場合と同様です。
2 人身傷害保険
ご自身やご家族(被害者側)が加入している自動車保険に人身傷害保険が付いている場合には、被害者側の保険会社から被害者が被った人身損害に対する保険金を受け取ることができます。
ただし、人身傷害保険から支払われる保険金の額は、その保険会社の保険約款に定められた基準に基づくものであり、裁判基準よりは低額となります。
そのため、被害者が被った人身損害の一部しか補償されないのが通常です。
3 無保険車傷害特約
ご自身やご家族(被害者側)が加入している自動車保険に無保険車傷害特約が付いている場合には、被害者側の保険会社から被害者が被った人身損害に対する保険金を受け取ることができます。
無保険車傷害特約から支払われる保険金の額は、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金の額を超える部分とされています。
そのため、無保険車傷害特約を利用して裁判によって保険金の支払を請求することで、裁判基準に準じた金額を受領することができます。
ただし、無保険車傷害特約の保険約款では、裁判基準において認容される遅延損害金や弁護士費用については、保険金の対象とならないとされている場合などもあるため、保険約款の内容をよく確認する必要があります。
無保険車傷害特約は、加害者が無保険の場合の被害者救済において、非常に有効なものであるため、無保険車傷害特約を利用できるかどうかを、しっかりとご確認いただくことが大切です。
4 使用者責任
加害者が業務中に交通事故を起こした場合や、勤務先の会社が所有する自動車を運転中に交通事故を起こした場合には、交通事故の被害者は会社に対して損害賠償を請求することができます。これを使用者責任と言います。
使用者責任が成立するためには、法律上の様々な要件を満たす必要があり、法律の専門家ではない方にとっては、判断が難しいこともあります。
しかし、加害者本人に支払能力がない場合であっても、勤務先の会社には賠償資力があるケースも多々ありますので、使用者責任による救済の可能性についても、しっかりと検討する必要があるでしょう。
5 運行供用者責任
加害者が第三者の所有する自動車を借りて運転中に交通事故を起こし、被害者に人身損害を負わせた場合には、被害者は自動車の所有者に対して損害賠償を請求できるケースがあります。
これを運行供用者責任と言いますが、物的損害は運行供用者責任の対象とならず、人身損害を負った場合に限られます。
自動車の所有者に賠償資力があると考えられる場合には、運行供用者責任に基づく賠償請求を検討することになります。
6 車両保険
被害者の車両が損傷させられたことによる修理費などについては、ご自身の自動車保険の車両保険を使用して補償を受けることが考えられます。
ただし、ご自身の自動車保険に車両保険が付帯されていなければ、そもそも使用できません。
また、車両保険を使用すれば保険等級が下がり、保険料が増額となってしまうというデメリットがあります。
7 加害者本人に対する請求
自動車保険に加入していない加害者は、支払能力に乏しいケースが多いのですが、一定の資力を有する場合もあります。
また、請求額や支払条件(分割など)によっては、加害者本人からの賠償を受けられる可能性もあります。
示談交渉や裁判による賠償の請求、預金口座や給与の差押えによって回収を図ることができるケースも存在します。
以上のように、交通事故の被害に遭われた際に、加害者が自動車保険に加入していない場合でも、被害者が補償を受けるために取り得る手段は複数あります。
あきらめずに弁護士にご相談いただくことで、賠償金の獲得への道が開かれることもあります。