歩道を歩いているときや、道路を自動車・バイク・自転車で走行しているときなどに、会社の敷地内から出てきたフォークリフトに衝突される交通事故の被害に遭うケースがあります。
このように、加害者の運転車両がフォークリフトである場合には、自賠責保険や自動車保険に加入していないことが少なくありません。
この場合、加害者が無保険車の事故ですので、国の政府保障事業という制度を利用することにより、自賠責保険に準じた金額の支払を受けることができます。
ただし、政府保障事業では、被害者が被った人身損害の一部しか補償されません。
また、ご自身やご家族が加入している自動車保険に人身傷害保険が付いている場合には、人身傷害保険を利用することにより、被害者が被った人身損害に対する保険金を受け取ることができます。
ただし、保険金の額は保険約款に定められた基準に基づくものであり、被害者が被った人身損害の全部が補償されるわけではありません。
そして、ご自身やご家族が加入している自動車保険に無保険車傷害特約が付いている場合には、無保険車傷害特約を利用することにより、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金額を超える部分について、保険金の支払を受けることができます。
裁判を提起して保険金の請求を行うことによって、裁判基準に準じた金額を受領することができます(ただし、無保険車傷害特約の保険約款で、裁判基準において認容される遅延損害金や弁護士費用については、保険金の対象とならないとされていることもありますので、細かい補償内容は保険約款をよく確認する必要があります)。
さらに、フォークリフトの運転中に交通事故を起こしたとすれば、業務中の交通事故である可能性が高いでしょう。
その場合には、加害者の勤務先の会社に対し、使用者責任に基づいて、損害賠償を請求できるのが通常です。
また、フォークリフトを所有する会社に対し、運行供用者責任に基づいて、人身傷害に対する損害賠償を請求できるケースがあります。
加害者本人の賠償能力が乏しい場合であっても、勤務先の会社には一定の資力があることが多いですから、実務上、使用者責任や運行供用者責任に基づいて、勤務先の会社から損害賠償金を回収することで、被害者救済を図っていくケースが多々あります。
なお、被害者の車両が損傷させられたことによる修理費などについては、ご自身の自動車保険の車両保険を使用して補償を受けることが考えられます。
ただし、ご自身の自動車保険に車両保険が付いていなければ、そもそも使用できません。
また、車両保険を使用すれば保険等級が下がり、保険料が増額となってしまうというデメリットがあります。
当事務所にご相談ください
交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。