1 事故発生
40代の女性が、交差点で右折のために停止中に追突された自動車事故。
この事故により、外傷性頚部症候群などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
「保険会社から毎月10万円が休業損害として支払われているが、仕事ができないなかで、月10万円では足りなくて困っている」とのことで相談され、相手方の保険会社と交渉をするのは負担であるとのことで、依頼されました。
3 当事務所の活動
当事務所は、依頼者のご希望に従って、治療中の生活費を確保するため、事故がなければ得ていたであろう依頼者の収入額を計算し、適正な休業損害額として請求するなどして、支払額の増額の交渉を行いました。
その結果、保険会社からは、月々の10万円のほかに、まとまった金額として60万円が支払われました。
その後、治療終了となりましたが、首や手の痛み・しびれのために、リハビリ通院が必要で、仕事ができない状況が続いていました。
そのため、リハビリ費用・生活費を至急確保するために、仮払仮処分の手続(最終的に損害賠償額が確定して支払われるまでの間で、生活費を確保する緊急の必要性がある場合に、簡易かつ迅速に一定額を支払ってもらうための裁判所における手続)を行いました。
この手続では、和解により、申立てから1か月以内に45万円が支払われました。
それから、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害14級が認定され、自賠責保険の被害者請求によって75万円が支払われました。
このようにして、一定のリハビリ費用・生活費を確保したうえで、適正な金額の賠償を得るべく、裁判をすることとなりました。
4 当事務所が関与した結果
裁判では、休業損害や逸失利益に関係して、計算の基礎となる依頼者の収入の額と、後遺障害によって今後も仕事が制限される期間の長さが主な争点となりました。
事故当時、依頼者が試用期間中であったため、相手方は、試用期間中の給与額を計算の基礎とすべきと主張しましたが、当事務所の弁護士は、本採用が確実であったことや、本採用となった場合の収入額(試用期間中の給与額の約2.5倍)について、資料を収集・提出するなどして、証拠とともに具体的に主張しました。
また、相手方は、むちうちで後遺障害14級の場合に仕事が制限される期間を5年に制限する裁判例がみられるため、本件でも5年に制限すべきと主張しましたが、当事務所の弁護士は、依頼者の具体的な症状からは5年に制限すべき理由はないことを主張していきました。
その結果、本採用となった場合の収入額を計算の基礎とし、今後も仕事が制限される期間を10年とすることを前提とした和解となり、合計200万円の獲得による和解に成功しました。
増額交渉による支払(60万円)、仮払仮処分による支払(45万円)、被害者請求による自賠責保険からの支払(75万円)を加えると、合計で380万円の獲得となりました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
本件では、治療中から依頼を受け、治療期間中の生活費の確保のための交渉から始めました。
また、依頼者は治療終了後も、リハビリ通院が必要で仕事ができない状況が続いていたため、リハビリ費用や日々の生活費が途絶してしまうことがないように、簡易迅速に損害賠償金を支払ってもらうための仮払仮処分の手続を行いました。
そして、後遺障害等級認定申請・被害者請求の手続もサポートし、裁判では適正な損害賠償金を獲得することができました。
このように、当事務所では、治療中から依頼を受け、依頼者の生活状況に配慮しながら適正な損害賠償金を得るため、あらゆる手段を検討して最適な手続を選択し、交通事故被害者の救済に努めております。
6 お客様の声
親身に対応してくださり、体の辛い時も、安心する事が出来ました。
むち打ちという難しいけがに対し、何も分からなかった私にいろいろ教えてくださりありがとうございました。