1 事故発生
60代の会社員の男性が、自動車を運転して道路を走行中、センターラインオーバーをしてきた加害者運転の自動車に衝突される自動車事故の被害に遭いました。
この交通事故により、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
症状固定前の治療中の段階で、加害者側の保険会社が立てた弁護士とのやり取りが紛糾しているとのことで、今後の対応について当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、保険会社が立てた弁護士との対応に当たりつつ、依頼者が症状固定となった後、すぐに被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、頚部痛等の症状について14級9号、背部痛・腰部痛等の症状について14級9号、併合14級という適正等級の認定を獲得しました。
この時点で、後遺障害14級に対応する自賠責保険金75万円を確保し、次いで、保険会社が立てた弁護士との間で、賠償金に関する示談交渉に臨みました。
4 当事務所が関与した結果
賠償金に関する示談交渉では、休業損害の金額が主な争点となりました。
保険会社が立てた弁護士は、治療期間にわたって完全休業が必要とまでは言えないと主張し、休業損害の減額を要求してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、依頼者の勤務先の人員構成や担当業務などからすると、治療期間中の完全休業をやむを得なかったということを、丁寧に主張・反論して粘り強く交渉しました。
その結果、当事務所の弁護士が算出した休業損害の全額を認めさせることに成功し、その他の損害項目も裁判基準の満額により、223万円を賠償する内容での示談解決を勝ち取ることができました。
上記の自賠責保険金75万円を合わせると、合計298万円の獲得となりました。
主な損害項目の内訳は、下記の表のとおりとなります。
損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 219万円 |
傷害慰謝料 | 156万円 |
後遺障害逸失利益 | 46万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
※上記の表の金額を合計すると、223万円を超えています。しかし、治療期間中に保険会社から休業損害の支払があり、併合14級の認定段階で自賠責保険金75万円の支払がありましたので、金額に矛盾はありません。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
後遺障害14級程度の事案では、治療期間中に完全休業した場合に、休業損害(完全休業の相当性)が争点となることが少なくありません。
本件では、当事務所の弁護士が依頼者から丁寧に事情聴取し、完全休業がやむを得なかったことの主張・立証に努めたことが功を奏し、休業損害の減額を阻止することができました。