使用者責任とは、加害者が業務中などに交通事故を起こした場合に、加害者の雇用主(勤務先の会社など)が損害賠償責任を負うことを言います。
使用者責任が認められるためには、次の3つの点が必要となります。
①加害者が交通事故を起こしたこと
②加害者と雇用主との間に使用関係が認められること
③交通事故が雇用主の事業の執行に伴って起こされたものであること
なお、雇用主が従業員の選任や監督に対して相当の注意を払ったことなどを立証すれば使用者責任を免れますが、その立証にはかなりの困難を伴うのが通常です。
現実的には、上記の3つの点が認められれば、使用者責任を免れることはほとんどありません。