1 事故発生

八戸市在住の50代の女性が、信号機のない交差点を進行中、同交差点に後退して進入してきた車両に衝突された自動車事故により、第1腰椎圧迫骨折、左第2指中手骨骨折の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、後遺障害の事前認定によって、第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害で11級7号、左第2指中手骨骨折後の左示指の疼痛等の症状で14級9号、これらを合せて併合11級の等級認定を受けていました。

そして、保険会社から示談提示があった段階で「保険会社から、後遺障害の補償も含めて447万円程の示談提示があったが、妥当な金額なのか知りたい」とのことでご相談いただきました。
当事務所の弁護士が、裁判基準よりも明らかに低い金額であることを説明すると、適正な金額で補償してもらいたいとのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

当事務所は、お客様のご希望に従って適正な金額の賠償を得るためには、裁判による解決が必要であると判断し、すぐに損害賠償請求の裁判を申し立てました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、後遺障害の程度、逸失利益、過失割合が争点となりました。
保険会社の弁護士は、依頼者の圧迫骨折の程度が軽いなどとして、後遺障害は14級相当である、逸失利益の算定における労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年であるなどと主張してきました。
これに対して、当事務所の弁護士は、依頼者の仕事の内容、症状が仕事に与える支障の内容、その程度などについて、カルテの記載や依頼者の陳述を引用しつつ、具体的かつ詳細に主張・立証していきました。

その結果、裁判基準で算定された傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、そして、適正な喪失率・喪失期間で算定された逸失利益に、調整金(弁護士費用・遅延損害金を考慮した上乗せ額)を加え、合計で1300万円の獲得、853万円の増額による和解に成功しました。

損害項目 保険会社の提示額 当事務所介入後の結果
傷害慰謝料  79万円 161万円
後遺障害慰謝料 135万円 420万円
逸失利益 196万円 879万円
調整金  77万円

※弁護士介入後の結果の上記各金額を合計すると1300万円を超えますが、他の損害項目・20%の過失相殺・保険会社からの既払い額もあるため、矛盾はありません。なお、過失割合についても、保険会社の弁護士は40%と主張してきましたが、20%の切り下げに成功しています。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

脊柱変形、特に11級7号の変形障害の場合には、逸失利益の算定における労働能力喪失率、喪失期間が争われる傾向にあります。
実際、喪失率を低く認定したり、喪失期間を短く制限する裁判例もあります。
これらの裁判例は、具体的な労働に対する支障の程度が低いと判断されたためであると考えられます。

したがって、11級7号の脊柱の変形障害では、具体的な労働に対する支障の程度について、掘り下げて主張・立証する必要があります。
本件では、依頼者の仕事への支障の内容と程度について、具体的かつ詳細に主張・立証することで、適正な喪失率・喪失期間で算定された逸失利益を獲得することができました。

6 お客様の声

今回の件、本当にありがとうございました。
弁護士の先生に依頼する事が初めてで、何もかもがとっても不安でしたが、とても細かく丁寧に説明等してくださりとても感謝しております。
おかげ様で、納得のいく方向で示談する事が出来ました。山口先生にご相談させていただく事が出来て本当に良かったと思います。
ありがとうございました!!

※クリックすると拡大されます。