事故状況や過失割合が争いになる場合は、警察が事故現場や事故状況を調査した実況見分調書など、刑事事件の資料を取得して検討することがよくあります。
しかし、交通事故があれば必ずこれらの資料が出てくるかというと、そうではありません。
法律上、物損事故については、わざと事故を起こした場合や飲酒運転・無免許運転などが絡まない限り、犯罪に該当せず、刑罰の対象となることはありません。
よって、刑事事件とはされません。
その結果、警察は、簡易な内容の物件事故報告書を作成するのみで、詳しい調査は行わず、実況見分調書などは作成されないのです。
これに対し、人身事故については、怪我をさせた場合は自動車運転過失傷害罪、死亡させた場合は自動車運転過失致死罪という犯罪に該当し、飲酒運転などは道路交通法違反でも刑罰の対象となります。
そのため、警察は、犯罪の捜査として、事故現場や事故状況を詳しく調査し、実況見分調書などの刑事事件の資料が作成されるのです。
交通事故の被害に遭い、怪我をしたにもかかわらず、加害者から「人身扱いにしないでほしい」と頼まれ、物損扱いで済ませたという方がたまにいらっしゃいます。
しかし、物損扱いで済ませてしまうと、上記のような刑事事件の資料が作成されない結果、後に事故状況や過失割合に争いが生じた場合、こちらの主張を証明する証拠が乏しいという事態になりかねません。
事故から数日経って痛みが出てきたような場合には、物損扱いから人身扱いに変更することもできますが、あまり日数が経ちすぎると変更を受け付けてもらえないこともあります。
加害者が事故の直後は「自分が悪かった」と認めていても、後日態度を変えるということもあり得ます。
また、事故直後はたいした怪我ではないと思っても、意外と治療が長引いたり、後遺障害が残ったりすることもあります。
交通事故で怪我をされた場合は、後々の争いに備えて、きちんと人身扱いにされることが大切です。
次回は、こうした刑事記録の取得について、①どのような手続で、②どのような資料を取得できるのかをご説明いたします。
(弁護士・木村哲也)