前回に引き続き、交通事故における刑事記録の取得について、ご説明させていただきます。
前回ご説明させていただいたとおり、人身扱いの交通事故に対しては、警察が事故現場や事故状況を詳しく調査し、実況見分調書などの刑事事件の記録が作成されます。
今回は具体的に①どのような手続で、②どのような資料が取得できるのかをご説明いたしますが、これは交通事故に関して加害者にどのような処分が下されたかによって異なります。
なお、加害者に対する処分が決まっていない捜査段階では、刑事記録の取得はできません。
人身事故を起こした加害者は、自動車運転過失傷害罪などの犯罪に該当しますが、犯罪に該当するからといって、必ず起訴されて刑罰が下るというわけではありません。
事故の原因や怪我の内容から、加害者が起訴されない「不起訴処分」で終わることもあります。
不起訴処分で終わった場合、交通事故被害者の方から依頼を受けた弁護士が、弁護士法23条の2に基づく照会(通称「23条照会」と呼ばれています)を行うことにより、検察庁で「実況見分調書」のコピーを取得することができます。
ただし、その他の刑事記録は、取得できません。
この照会手続は、弁護士が所属する弁護士会を通して、当該事故を処理した検察庁に対し、実況見分調書のコピーを求める手続です。
実況見分調書には、事故現場の状況や事故車両の情報が記載されるほか、立会人(被害者、加害者、目撃者など)の事故状況に関する指示説明が「交通事故現場見取図」として記録され、事故現場や事故車両の写真、立会人が事故状況を指示説明している様子の写真などが添付されます。
交通事故現場見取図には、立会人が指示説明した「最初に相手を発見した地点」、「危険を感じた地点」、「ブレーキをかけた地点」、「衝突した地点」などが記載されており、各地点間の距離も記録されています。
こうした実況見分調書は、事故状況や過失割合を検討する際の重要な証拠となることもあります。
次回は、人身事故を起こした加害者が起訴された場合における刑事記録の取得について、ご説明させていただきます。
(弁護士・木村哲也)