物損(物的損害)とは、交通事故によって損傷した自動車・バイクなどの「物」に関する損害のことを言います。

物損事故の被害者は、次のような物損の賠償を請求することができます。

車両修理費:分損の場合
車両時価額・買替諸費用:全損の場合
評価損(格落ち損害)
代車使用料(レンタカー代)
休車損(休車損害):営業用車両の場合
その他の損害

分損とは、車両修理費が車両時価額を下回ることを言います。
全損には、物理的全損と経済的全損とがあります。
物理的全損とは、車両の修理が物理的に不可能な状態まで損傷を受けたことを言います。
経済的全損とは、車両修理費が車両時価額を超えることを言います。

上記のように、物損事故の場合に請求し得る損害項目には、様々なものがありますが、保険会社との間で請求の可否または金額が争いになるケースも多々あります。
物損事故の賠償請求についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

物損事故についてはこちらもご覧下さい

●物損事故について
●交通事故による物損(物的損害)の種類
●分損・全損と車両損害の賠償(車両修理費、車両時価額・買替諸費用)について
●評価損(格落ち損害)について
●代車使用料(レンタカー代)の賠償について
●休車損(休車損害)の賠償について
●その他の物損(物的損害)の賠償について
●加害者が無保険の場合の対応について
●物損事故における弁護士費用特約の活用について
●物損事故を弁護士に相談・依頼するメリット