交通事故の被害に遭った場合、車両の損傷などの物損(物的損害)と人損(怪我)とが同時に発生するというケースが多々あります。
交通事故で怪我をした場合、治療期間が長くかかることも少なくありません。
そのため、物損についての示談が人損よりも先に行われることが多いです。
このとき、物損の示談の際に前提とされた過失割合が、人損の賠償においてもそのまま適用されるのかという問題があります。

結論から申し上げますと、物損の示談の際に前提とされた過失割合が、人損の賠償においてもそのまま適用されるとは限りません。

物損は人損と比較して賠償額が少額であることが多く、車両の修理や買替などをできる限り早期に済ませて、代車使用料(レンタカー代)などの損害の拡大を防止するという要請があります。
そのため、厳密には被害者側に一定の過失が認められ得る場合であっても、早期解決の観点から、物損について被害者側の無過失を前提とする示談処理が行われることも少なくありません。
しかし、物損について被害者側の無過失を前提とする示談処理がされたからと言って、人損についての賠償がそれに拘束されることはないと解されています。

このような考え方に対して、「物損の示談の際に前提とされた過失割合を、人損の賠償においても維持するのが筋ではないのか」という感想を持たれる方もいらっしゃいますが、上記のとおり、物損の解決結果は人損の賠償について拘束力を持ちません。
事故状況のいかんによっては、物損の示談の際に前提とされた過失割合とは異なる過失割合を、人損の賠償において受け入れざるを得ないこともあるのです。

なお、仮に人損の賠償において過失相殺が行われたとしても、自車の自動車保険の人身傷害保険の適用が可能なのであれば、過失相殺分を人身傷害保険で填補してもらうことができます。
人損について保険会社から過失相殺を主張された場合には、事故状況からして本当に過失相殺がやむを得ないのかどうか、人身傷害保険の適用によって過失相殺分の填補を受けられるのではないかなど、冷静に見極める必要があります。

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