交通事故で怪我をして治療を受ける際に、加害者側の保険会社から、健康保険を使ってほしいと言われることがあります。
加害者のせいで怪我をしたのに、自分の健康保険を使うことに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、加害者だけでなく被害者にも交通事故について過失があったとされる可能性のある場合には、健康保険を使って治療を受けた方が良いでしょう。
自由診療とは、健康保険や労災保険などの社会保険を使用しないで治療を受けることを言います。
保険診療とは、健康保険を使用して治療を受けることを言います。
自由診療は、保険診療と比べて、同じ治療でも治療費が高額となります。
自由診療の治療費が高額になる理由として、①自由診療では、各病院が診療報酬1点あたりの単価を自由に設定できるため、保険診療と比べて、同じ内容の治療でも単価が高くなるのが通常であること、②保険診療では、健康保険の適用により通常は3割負担で済むのに対し、自由診療では、全額請求されることが挙げられます。
被害者に過失がないと確実に言える場合には、加害者が全損害を賠償することになるので、加害者が自動車保険(任意保険)に入っていないなど、治療費の支払がおぼつかないときを除いて、自由診療・健康保険のいずれでも、特に問題はないでしょう。
しかし、被害者にも交通事故について過失がある場合には、その過失割合に応じて、損害賠償額が減額されることになります。これを、過失相殺といいます。
例えば、自由診療において、単価が1点=20円で100万円の治療を受け、加害者の過失が8割、被害者の過失が2割とされた場合、加害者が負担する治療費は80万円(100万円×8割)となり、被害者の受け取る損害賠償額が20万円(100万円×2割)減額されることになります。
これに対し、保険診療の場合には、治療費の総額ではなく、3割負担の中から過失相殺による減額がされます。
保険診療で上記の例と同じ治療を受けた場合、健康保険では単価が1点=10円と決められていますので、治療費の総額は半額の50万円となります。
このうち、50万円×3割負担=15万円について、加害者の過失が8割、被害者の過失が2割として過失相殺されるので、損害賠償額の減額は3万円(15万円×2割)で済みます。
加害者側の保険会社が、治療費の全額を立替払いしているからといって、油断は禁物です。
上記のとおり、過失相殺が行われると、最終的に被害者の受け取る損害賠償額は減額されてしまうので、注意してください。
当事務所では、交通事故被害者の方の今後の生活を見据え、治療中の段階から被害者の方に寄り添い、適正な金額の賠償金を得られるようにワンストップでサポートして参ります。
交通事故の被害に遭ってお困りの方は、是非、当事務所にご相談ください。
(弁護士・山口龍介)