平成29年11月8日、株式会社船井総合研究所が主催する第6回・後遺障害認定実務講座「高次脳機能障害編」が東京で開催され、弁護士・山口龍介が受講しました。
後遺障害認定実務講座は今回で6回目となり、今回は高次脳機能障害をテーマにして、午前・午後にわたって講演や事例検討が行われました。
講演の前半では、高次脳機能障害について多数の鑑定実績のある脳外科医師による解説が行われました。
医師の視点から見て、高次脳機能障害と認められるために必要な要素は何かという解説がなされ、その中で、脳の構造や機能、MRI画像やCT画像といった検査画像の見方、神経学的検査の医学的根拠などに踏み込んだ説明がなされました。
普段聞くことができない医師による専門領域の解説であり、大変勉強になりました。
講演の後半では、高次脳機能障害について多数の実績のある法律事務所の弁護士と専門スタッフによる解説が行われました。
弁護士の視点から見て、高次脳機能障害のケースで後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士としてどのような点に注意を払い、どのような活動をするべきなのか、仮に後遺障害として認められなかった場合にはどう対応するのか、といった説明がなされました。
弁護士としての活動を念頭に置いた解説であり、実務的にも大変参考になりました。
そして、講演後には、今回の講演を踏まえた実践として、テーブルごとに、予め準備されたケースについての事例検討が行われました。
事例検討では、ケースごとの問題点や見通しなどが活発に議論され、自分自身が今回の講演で、どの程度高次脳機能障害に対する理解を深めることができたのかを確認することができ、大変意義深いものとなりました。
今回の講座では、第一線で活躍する脳外科医師や弁護士から惜しみない解説を受け、高次脳機能障害に対する理解をより深めることができました。
また、高次脳機能障害の疑いのある被害者の方が、適切に後遺障害等級の認定を受け、適切な賠償を受けるためには、弁護士自身が高度の専門性を身に着けていなければならないということを改めて痛感しました。
今回の講座の内容を踏まえ、今後とも事務所全体としても、交通事故被害者の方々の救済のために、日々研鑽を続けて参りたいと思います。
(弁護士・山口龍介)