自動車同士の交通事故のうち、特に多く発生する類型として、停止している車両への追突事故が挙げられます。
もっとも、停止している車両への追突事故の場合には、他の事故類型とは異なる注意点が挙げられます。

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過失相殺について

停止している車両への追突事故の場合、ほとんどの事例では、停止している車両の運転手に過失が認められることはありません。
この事故類型は、後続車側が前方に停止している車両に気を付けてさえいれば、発生を防ぐことができるものです。
そして、停止している車両としてみれば、後続車の動きを予測しようがなく、避けようがないといえます。
そのため、停止している車両への追突事故の場合、通常、後続車にのみ過失が認められることとなります。

示談代行サービスについて

交通事故の被害に遭われた場合、適切な賠償を求めるべく、すぐに自身が加入している自動車保険(任意保険)の保険会社に連絡される方がほとんどであると思われます。
そして、自動車保険の保険会社の担当者に任せておけば、加害者側とのやり取りをすべて代わりに行ってもらえる(保険会社による示談代行サービスを利用することができる)、と期待される方も多いかもしれません。

しかし、停止している車両への追突事故の被害に遭った場合、自動車保険のサービス内容である示談代行サービスを利用することができないことがほとんどです。
なぜなら、自動車保険というのは、保険契約に加入している方が賠償義務を負う場合に、契約者に代わって事故の相手方へ賠償金を支払う、という契約内容になっています。
そして、保険契約者に過失がなく相手方へ賠償義務を負わない場合には、保険契約の対象にならないからです。
そのため、停止している車両への追突事故の被害を受けた場合、通常、示談代行サービスを利用することはできません。
その結果、被害に遭われた方は、加害者が加入する保険会社の担当者との間で、損害賠償の交渉はもちろん、怪我の状況に関する報告や治療費の打ち切り時期に関するやり取りなどを、すべてご自身で行わなければなりません。

追突事故による人身傷害

追突事故の被害に遭った場合、ほとんどの方がいわゆるむち打ち症の診断を受けます。
もっとも、むち打ち症は、痛みやしびれなどの症状があるにもかかわらず、レントゲン検査やMRI検査では異常が認められないことも多く、症状の経過が分かりにくい傷病です。
このようなことから、加害者側の保険会社からは、賠償金を下げるために、まだ治療中であるにもかかわらず、すでに完治したものとして、あるいは、症状固定となったものとして、早期に治療費の打ち切りがなされることがしばしば見受けられます。
そうなれば、満足な治療を受けられないことはもちろん、賠償金の総額も低くなり、さらには後遺障害の認定を受けることができない可能性も出てきます。

また、仮にご自身が満足できる治療を受けることができたとしても、その後、加害者側の保険会社から提示される賠償金額は、裁判を行った場合の金額よりもかなり低額な金額であり、ほとんどの保険会社では金額の譲歩に応じてくれることはありません。

その他にも、加害者側の保険会社の担当者の態度が悪く、電話対応をするだけでも苦痛である、とおっしゃる方もいます。

弁護士にご相談・ご依頼ください

以上のように、停車中の追突事故には複雑な問題点がありますので、早期に専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めします。
弁護士にご依頼いただけば、適切な賠償金の交渉はもちろん、治療費の打ち切りや加害者側の保険会社の担当者とのやりとりに関しても、一切の対応を任せることができます。
そして、被害者の方は、通院・リハビリに集中することができます。

当事務所では、交通事故に遭った直後の段階からサポートさせていただいており、被害者の方の適切な後遺障害の等級認定の獲得、および、適切な賠償金の獲得に全力を尽くしております。
弁護士特約保険に加入されている方はもちろん、加入されていない方であっても、加害者側の保険会社とのやり取りに不安がある方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

停車中の追突事故についてはこちらもご覧下さい

●停車中の追突事故について
●追突事故の過失割合
●追突事故の被害を受けた場合に請求できる損害項目
●追突事故の慰謝料
●追突事故の被害者がとるべき対応