加害者が任意保険に加入していることを前提にお答えいたします。
保険会社が交通事故被害者の方に提示してくる示談金の額は、任意保険基準という基準に従って算定されたものです。
任意保険基準とは、各保険会社が設けている内部的な算定基準です。
こうした保険会社の提示額は、訴訟をした場合に裁判所が用いる裁判基準で算定するよりも、低い金額となります。
これに対し、弁護士が交通事故被害者の方の代理人として示談交渉を行うと、保険会社は増額した損害賠償金を再提示してくることが多くなります。
これは、弁護士が示談交渉を行うときは、示談が成立しない場合には訴訟を提起することを前提としているためであり、保険会社としては訴訟を提起されるよりも、ある程度譲歩して解決した方が得策であるという判断が働くためです。
その結果、弁護士に示談交渉を依頼することにより、損害賠償金額が増えるケースがほとんどとなります。
なお、交通事故被害者の方がご自身で裁判基準による賠償金額を算定し、保険会社と示談交渉をしても、まともな増額には応じてこないことがほとんどです。
これは、交通事故被害者の方ご自身で示談交渉している段階では、保険会社としては訴訟を提起してくることまでは考えないため、譲歩が得策という判断にはならないためです。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉をしても、保険会社はそれなりの増額はしてくるものの、裁判基準よりは低い金額を再提示してくるという対応も少なくありません。
訴訟を避けて示談交渉を持ちかけると、足元を見られがちであるということです。
当事務所では、適正な金額の損害賠償金を確保していただくことが、交通事故被害者にとって最善の解決であると考えていますので、お客様のご希望や事案の性質にもよりますが、訴訟による解決を原則として交通事故に取り組んでいます。