損害額は治療終了後でないと確定しないため、損害賠償請求の示談交渉や訴訟を開始するのは、治療が終了した後となります。
しかし、治療中であっても、弁護士に依頼すれば、依頼した時点から保険会社とのやりとりは、すべて弁護士が窓口となって行います。
これにより、交通事故被害者の方は、ご自身で保険会社担当者とのやりとりをするご負担から解放されることになります。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、治療方針や症状固定時期についてもご相談をお受けして、アドバイスをすることができます。
後遺障害が残りそうな場合には、適正な後遺障害等級認定を獲得するためのアドバイスから、後遺障害等級の認定手続を代行することもできます。
さらに、治療終了後の示談交渉や訴訟において、過失相殺が問題となりそうなケースであれば、弁護士は治療中に刑事記録を取り寄せて、事前に事故状況や過失割合を検討しておきます。
そして、治療終了後の損害賠償請求をスムーズに行えるように備えておきます。