症状固定とは、交通事故で負った怪我に対する治療が一応終了し、それ以上治療による改善が期待できない状態になったことをいいます。
症状固定に至ると、保険会社は治療費や休業損害の支払を終了し、後遺障害の等級認定の申請ができるようになります。
症状固定の時期は原則として直接診察した医師の判断によります。
そして、その医師の判断が正当か否かは、障害および症状の内容、症状の推移、治療の内容と経過、検査結果、同種の症状における一般的な治療期間、交通事故の状況などから判断され、その医師の判断が不合理と判断される場合には、別個の症状固定時期が認定されます。
しかし、保険会社はまだ治療が必要であるにもかかわらず、直接診察しない自社の顧問医の意見などを参考に、独自の判断で被害者に症状固定に至ったと通告し、治療費や休業損害の支払を打ち切ってくることがあります。
保険会社が一方的に治療費や休業損害の支払を打ち切ってきた場合や、打ち切りを通告してきた場合には、そういうものだと軽信せずに、医師や交通事故に詳しい弁護士にご相談いただき、対応を検討する必要があるでしょう。