まだ治療が必要であるにもかかわらず、保険会社からそろそろ症状固定の時期であると言われ、一方的に治療費や休業損害の支払の打ち切りを通告される場合があります。
このような場合は、医師や交通事故に詳しい弁護士に相談いただき、対応を検討することが必要です。
具体的な対応策としては、まずは治療の継続が必要であるとする医師の意見を踏まえ、治療費や休業損害の支払の継続を求めて保険会社と交渉していくことになります。
保険会社が症状固定との判断を崩さない場合には、例えば現時点までの入通院で確定している分の慰謝料の一部内払などという形で、当面の治療費・休業損害相当額の支払を継続してもらい、症状固定時期の判断および打ち切り通告後の治療費や休業損害については、治療終了後の示談交渉や訴訟での決着を図るという方法が考えられます。
ただし、保険会社がこうした交渉に必ずしも応じてくるとは限りません。
治療費や休業損害の支払の打ち切りが決行されてしまった場合には、健康保険で治療を継続する方法、症状固定として医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定から示談交渉へと進めていく方法があります。
どちらを選択するかは、医師や弁護士と相談して決めるべきでしょう。
治療費や休業損害の支払が打ち切られてなお治療の継続を選択する場合で、治療費の自己負担や休業損害の支払停止により生活の維持ができなくなるときは、現時点までの入通院で確定している分の慰謝料の内払を保険会社に請求し、当面の生活費を確保することが考えられます。
保険会社がこうした請求に応じてこないときは、「仮払い仮処分」という法的措置により、賠償金の一部内払を受け、当面の生活に必要なお金を確保することを考えます。
治療費や休業損害の支払の打ち切りにどのような対応を取るかは、専門的な判断が必要であり、交渉や法的措置は交通事故被害者の方にとって難しくご負担が大きいため、交通事故問題に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。