1 はじめに
交通事故と聞くと、まずは道路上で発生する事故をイメージされるかもしれません。
しかし、交通事故は駐車場の中でも発生するものです。
駐車場では、それぞれの車が駐車のために動き回ります。
バックでの駐車が苦手で慌ててしまう人もいらっしゃると思いますし、慣れている人でも後方への注意はどうしても難しいものです。
さらに、歩道が作られているような場所は少ないので、歩行者が車の走行している中を自由に通行していることも多いです。
ですから、駐車場内は交通事故の発生するリスクが高い場所であるといえます。
このコラムでは、このような駐車場内での交通事故について解説していきます。
2 過失割合とは?
「過失」とは、大まかな意味としては、不注意のことを指します。
交通事故では、お互いに不注意な点があることも多いですから、事故が起きたときには、お互いの不注意を比較することになります。
そして、それぞれの不注意の割合に応じて、事故で発生した損害を分担していくことになるのです。
損害とは、車の修理代金や、けがをした場合の治療費などです。
例えば、自分と相手方の不注意の割合が20%:80%だとしたら、自分の損害のうちの80%を相手方が支払い、相手方の損害のうち20%を自分が支払うことになります。
この不注意の割合のことを「過失割合」といいます。
過失割合についてより詳しくはこちら
「過失割合・過失相殺とは?」
3 過失割合の決め方
事故はそれぞれに様々な事情がありますから、過失割合を事案ごとに一から判断していくことは困難です。
そこで、裁判によって積み重ねられてきた事例をもとに判断するのが一般的です。
具体的には、事故の類型とその過失割合が決まっており、実際の事故をその類型に当てはめたうえで、事案ごとの事情を踏まえて過失割合を増減させていくという方法がとられています。
では、典型的な類型ごとに、駐車場内の事故の過失割合について見ていきましょう。
4 駐車場内の事故の過失割合
(1)通路が交差する部分での事故
車同士が、駐車場内の通路が交差する場所(十字路、丁字路)でぶつかったような場合には、お互いに50%ずつとする過失割合を基本に考えることが多いです。
道路と違って、駐車場内では明確な交通ルールが決められていないこともありますので、それぞれの車がお互いに、他の車にぶつからないように安全を確認しながら注意して走る必要があると考えられるからです。
他方で、駐車場内でも、一方通行や一時停止などの通行標識が存在している場合があります。
そのような駐車場内で、片方に通行標識に対する違反などの不注意があると、その違反者の過失割合は大きくなっていきます。
(2)駐車しようとしている車との事故
駐車するために通路から駐車スペースに進入しようとしている車と、通路を走っている車がぶつかってしまった場合、通路を走っている車の過失割合が大きくなり、20%:80%を基本に考えることが多いです。
駐車場では、駐車しようとする車がいて当たり前であって、通路を走る車の方が、前方の車が駐車するために動いても大丈夫なように、注意して前方の車の動きを見ていなければならないからです。
この過失割合は、前進で駐車しようとしている場合も、バックで駐車しようとしている場合も変わりありません。
ただし、駐車をする側に運転のミスなどの不注意があれば、その分だけ駐車をする側の過失割合が大きくなっていきます。
(3)駐車スペースから発進する車との事故
駐車スペースから通路へと発進しようとする車は、道路で例えると、敷地などから道路に出ようとする車にあたります。
ですから、この場合は通路を走っている車が優先であり、駐車スペースから発進する車は、通路を走っている車の進路を妨害しないように注意しなければなりません。
そのため、駐車スペースから発進する車と、通路を走る車がぶつかったときは、発進する側の過失割合が比較的大きくなり、70%:30%を基本に考えることが多いです。
発進しようとしている車が、前進していてもバックしていても、過失割合は変わらないことは、先ほどと同じです。
(4)車と歩行者の事故
駐車場内で歩行者とぶつかってしまった場合、車の方に90%前後の過失割合が認められることが多いです。
駐車場内では、歩行者用の通路がないことも多く、歩行者が自由に歩き回るので、車はそのことを十分に注意して通行しなければならないからです。
ただし、歩行者も注意して通行しなければならないのは当然ですから、歩行者が急な飛び出しをした場合などは、歩行者の過失が加算されます。
5 駐車場内の事故の注意点
道路での交通事故の場合、警察に通報すると、警察が動いてくれるので、交通事故証明書や実況見分調書などの、事故について記した書類が作成されます。
しかし、駐車場は道路と違って、道路交通法が適用されない場合もあることから、通報しても、警察が交通事故として動いてくれるとは限りません。
スーパーマーケットやショッピングセンター、コンビニエンスストアの駐車場など、不特定多数の人が出入りする駐車場の場合や、人が負傷した場合などは、警察に動いてもらえることが多いです。
しかし、そうでない場合は、警察に動いてもらえず、交通事故証明書や実況見分調書などの書類が作成されない可能性があります。
交通事故証明書や実況見分調書などの書類は、保険会社に提出したり、裁判で証拠として使ったりするものですので、これらの書類がないと、それぞれの手続が円滑には進まないおそれがあります(その意味で、事故の発生や事故状況の証明のためには、ドライブレコーダーの映像は、とても重要になります)。
この点は、駐車場内の事故で注意しなければならない点であるといえます。
6 駐車場内の事故で困ったら
これまで、いくつかの典型的な例について、過失割合を解説してきました。
しかし、実際に駐車場で起こる事故には色々なものがあり、事故の原因や態様も様々です。
そのため、これまで解説した事故の類型とその過失割合を基本としつつ、それぞれの事案に応じて、どちらにどのような不注意があったかをさらに考えていく必要がありますが、その判断は難しいものです。
ですから、「事故に遭ったが過失割合が分からない」「保険会社から提示された過失割合に納得がいかない」という場合には、弁護士に相談して、事案に応じたアドバイスを受けることをお勧めいたします。
駐車場内の事故でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
(弁護士・神琢磨)