休業損害とは、交通事故による治療期間中、仕事を休まなければならなかったり、稼働状況が不十分になったりしたために、収入が減少してしまったことによる損害のことを言います。
休業損害は、治療期間中の収入の減少を対象としますので、事故日から症状固定までが休業損害としての賠償対象となり、症状固定後の収入の減少は、後遺障害の逸失利益として賠償されることになります。
休業損害は、交通事故による減収を意味するため、実際に働いていない幼児・児童・生徒・学生や失業者は、原則として休業損害は認められません。
しかし、学生であってもアルバイトをしているなどで収入がある場合には、休業損害は発生します。
また、失業者であっても、労働能力および労働意欲があり、就労の可能性が高いと判断される方については、休業損害が認められる可能性があります。