交通事故による損害賠償請求の訴訟では、裁判所の認容額(裁判所が交通事故による損害として認めた金額)の1割程度が、弁護士費用相当の損害として認められます。
ただし、実際にかかった弁護士費用そのものが損害として認められるわけではなく、実際の弁護士費用がいくらであるかにかかわらず、認容額の1割程度と算定されます。
つまり、加害者に請求できる弁護士費用は、認容額の1割程度までであり、それ以上かかった場合には、その部分が自己負担になるということです。
なお、訴訟を提起せずに示談交渉で決着する場合、保険会社が1割の弁護士費用分を上乗せして賠償してくれるケースは、まずありません。
以上から、弁護士に交通事故問題をご依頼される際には、弁護士費用がいくらかかりそうか、事前に弁護士に確認しておいた方がよいでしょう。
弁護士に依頼して得られた賠償金の増額よりも、弁護士費用の方が高くついたのでは、弁護士に依頼しない方がよかったということになりかねません。
物損のみの事故や、軽傷の事故の場合に、こうした費用倒れが発生するおそれがあります。
通常の弁護士は費用倒れの可能性の高い事案は引き受けませんが、賠償金の増額を得られそうな見込み額と、弁護士費用の見込み額とを比較して、弁護士に依頼するメリットがあるかどうかを判断することが必要です。
もっとも、被害者の方やそのご家族が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、こうした費用倒れの心配はありません。