死亡による逸失利益は、稼働部分(働いて得る収入の部分)と年金部分とがあります。
稼働部分の逸失利益は、次の式で計算します。
稼働部分の逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
就労可能年数とは、死亡事故がなければその後も働けたであろう年数のことです。
具体的には、次のとおりです。
1 原則として67歳までとする。
2 67歳を超える方については、統計上の平均余命の2分の1とする。
3 67歳までの年数が統計上の平均余命の2分の1より短くなる方については、平均余命の2分の1とする。
4 未就労者の就労の始期については、原則として18歳とするが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時とする。
5 ただし、職種、地位、健康状態、能力等により、上記原則と異なった判断がなされる場合がある。
56歳の開業医につき70歳まで稼働可能とした裁判例、60歳の税理士につき75歳まで就労可能とした裁判例などがあります。
なお、ライプニッツ係数については、Q&A「ライプニッツ係数とは?」をご参照ください。
後遺障害逸失利益をベースとする解説ですが、死亡逸失利益においても理屈はまったく同じです。