将来の介護費が認められるのは、死亡時までの分に限られます。
交通事故で重度の後遺障害を残し、介護が必要な状態となった場合には、将来の介護費の賠償を請求することができます。
では、交通事故で後遺障害を残し、その後、事故とは無関係の理由で死亡した場合にも、将来の介護費を請求することができるのでしょうか?
この点、最高裁判所平成11年12月20日判決は、「介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。ところが、被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果となり、かえって衡平の理念に反することになる」、「被害者死亡後の介護費用が損害に当たらないとすると、被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得るが、このことは被害者死亡後の介護費用を損害として認める理由になるものではない」、「以上によれば、交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である」と判断しています。
この裁判例からすると、交通事故で後遺障害を残し、その後、事故とは無関係の理由で死亡した場合、死亡後は介護が不要になるため、死亡後の介護費を事故による損害として請求することはできないということになります。