加害者に重大な過失があると認められれば、慰謝料が増額される可能性があります。
裁判基準では、慰謝料の金額には一定の基準額があるのですが、悪質な事故の被害に遭った場合には、通常よりも高額の慰謝料が認められることがあります。
具体的には、飲酒運転、無免許運転、居眠り運転、信号無視、大幅なスピード違反、ひき逃げなどのケースでは、慰謝料の増額が認められるのが通常であると考えられます。
そして、慰謝料が増額されるべき場合で、具体的にどの程度の増額が認められるのかといった問題もあります。
増額の幅は事故の悪質性の程度に応じてケースバイケースなのですが、過去の裁判例が参考となるでしょう。
裁判例としては、①忘年会後の飲酒運転で高速道路を逆走して、61歳の会社役員の男性を死亡させる事故を起こしたケースで、死亡慰謝料が3600万円(一家の支柱の場合、死亡慰謝料の標準額は2800万円)とされた事案(東京地方裁判所平成15年3月27日判決)、②酒気帯び運転で時速30km以上の速度超過による共同暴走行為の末に、17歳の男子高校生を死亡させる事故を起こしたケースで、死亡慰謝料が3000万円(一家の支柱や母親・配偶者以外の場合、死亡慰謝料の標準額は2000万円~2200万円)とされた事案(大阪地方裁判所平成12年1月19日判決)などが存在します。
慰謝料についてご不明のことがありましたら、交通事故に精通した弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。