交通事故による怪我の治療を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りを言われることがあります。
このページでは、保険会社から治療費の打ち切りを言われてお困りの方向けに、治療費の打ち切りを言われた場合の対処法などをご説明させていただきます。
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1 治療費の支払に関する法的な決まり
交通事故で怪我をした場合の治療費は、保険会社から病院へ直接支払われることが多いです。
ただし、法律上、保険会社が病院へ治療費を直接支払う義務があるわけではありません。
そのため、保険会社に対して、病院への治療費の直接支払を法的に強要する手段はありません。
治療費の打ち切りを言われた場合の対処法は、このことを前提として検討していかなければなりません。
2 治療費の打ち切りをされにくい場合
上記のとおり、保険会社に対して病院への治療費の直接支払を強要することはできません。
そのため、保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、保険会社と治療費の支払継続の交渉をするのが基本的な対応となります。
その際、次のような場合には、治療費を打ち切られにくい傾向があります。
□主治医が「まだ治療の継続が必要である」という意見である場合。
□症状が改善傾向である場合。
□検査結果に異状がある場合。
□「あと〇か月程度」など治療終了の見通しがある場合。
3 治療費の打ち切りをされやすい場合
次のような場合には、治療費の打ち切りをされやすいです。
□通院を1か月以上していない場合。
□主治医が「治療の終了を検討してもよい」という意見である場合。
□治療をしても症状があまり変わらない場合。
□治療をしているのに症状が悪化していたり、事故直後にはなかった症状が後日発生したりしている場合。
□症状と比較して通院の回数や頻度が極端に多い場合。
□むち打ち症・打撲・挫傷などで事故発生から6か月以上経過している場合。
4 治療費の打ち切りを言われた場合の対応
保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、以下のような対応をとることが考えられます。
(1)保険会社と治療費の支払継続の交渉をする
まずは、保険会社と治療費の支払継続の交渉をするという対応をとることになるでしょう。
その際には、「まだ治療の継続が必要である」という主治医の診断書を保険会社に提出することにより、治療費の支払継続が認められる可能性が高まります。
また、治療の終了時期について見通しがあるのであれば、「〇〇月〇〇日まで」などと具体的な終了時期を示して交渉することにより、治療費の支払延長が可能となることもあります。
このような交渉は精神的なご負担も大きいため、弁護士を立てて対応することもご検討いただくとよいでしょう。
(2)健康保険の使用により治療を継続する
保険会社との交渉がまとまらず、治療費の打ち切りが決行された場合には、健康保険の使用により治療を継続し、治療が終了したあとの示談交渉や裁判で、自己負担した治療費の支払を請求していくという対応が考えられます。
保険会社が一旦治療費の打ち切りを決行すると、打ち切り後の治療費を任意に支払ってくることはあまり期待できませんので、自己負担した治療費の支払を請求する場合には、裁判による解決が必要となる可能性が高いと考えられます。
(3)保険会社と損害賠償金の内払いの交渉をする
保険会社による治療費の打ち切りが決行され、治療費の支払が自己負担となると、生活が困窮してしまうことがあります。
特に交通事故による怪我のために休業しており、保険会社から休業損害が支払われている場合には、休業損害も治療費とセットで打ち切られることが多いです。
このような場合には、保険会社に対し、打ち切りまでの入通院の状況から見込まれる慰謝料などの損害賠償金について、一部内払いを求めることが考えられます。
そして、保険会社との交渉の結果、損害賠償金の内払いを受けることができれば、当面の治療費や生活費にあてることができます。
ただし、保険会社が治療費や休業損害を打ち切ったということは、保険会社としては治療や休業はもはや必要なしと考えている可能性が高く、このような損害賠償金の内払いを拒否されてしまうことも少なくありません。
(4)損害賠償金の内払いを求める仮払い仮処分の申立てをする
保険会社が損害賠償金の内払いに応じない場合には、裁判所に「仮払い仮処分」を申し立てることを検討します。
この手続は、交通事故の加害者を相手方として、損害賠償金の一部内払いを求めるものですが、裁判所から支払を命じる決定が出されれば、その決定に従って保険会社から支払を受けることができます。
仮払い仮処分の手続では、治療や休業がまだ必要であること、治療費や休業損害の打ち切りにより生活が困窮することなどを裏付ける相応の資料を提出する必要があり、事前に十分な準備が必要となります。
「仮払い仮処分」は裁判所での法的措置であり、弁護士のサポートがなければ対応が困難でしょう。
(5)症状固定として後遺障害申請や示談交渉を行う
治療費の打ち切りがご自身では納得できないとしても、交通事故による怪我の症状が安定しており、これ以上治療を継続しても顕著な改善が見込まれないという時期に至っていることもあります。
このような状態のことを症状固定と言いますが、法律上、症状固定となったあとに発生する治療費の請求は認められないのが原則です。
そこで、症状固定に至っていると考えられる場合には、後遺障害申請や示談交渉に進むことが適切な対応となります。
症状固定の判断には専門的な知識・経験が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
保険会社から治療費の打ち切りを言われてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、交通事故による治療費の打ち切りの問題に関し、数多くのご相談・ご依頼をお受けし、解決してきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。