追突事故など被害者に過失が全くない事案では、被害者側の保険会社は被害者の代わりに示談代行を行うことはできません。
なぜなら、自動車保険の保険会社による示談代行は、契約者の損害賠償責任が発生する範囲でしか認められていないからです。
契約者の損害賠償責任が発生する場合とは、すなわち保険会社が保険金支払義務を負う場合であるということです。
要するに、保険会社は、自社の保険金支払義務に関わる範囲でのみ、示談代行を行うことができるのです。
契約者に過失が全くない事案では、契約者が損害賠償責任を負うことはなく、保険会社が保険金支払義務を負うことはありませんので、保険会社は示談代行を行うことができないということになります。
被害者に全く過失がない事案であれば、被害者は加害者側の保険会社と直接交渉しなければならないのが原則です。
しかし、弁護士にご依頼いただくことにより、負担が大きく困難な交渉を弁護士に一任することができます。
交通事故の被害についてお困りの方は、交通事故に詳しい弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。