裁判の期日は、基本的に弁護士のみで対応することが可能です。
被害者の方は、裁判に出席しなくても問題がないケースが多いです。
中には、事故状況や過失割合に争いがある場合など、一度だけ証人尋問・本人尋問のために裁判に出席いただく必要があるケースもあり得ます。
しかし、それ以外には、裁判に出席するのは弁護士だけで問題ありません。
仮に裁判に出席いただく必要がある場合であっても、1か月以上前に日程調整が行われますので、被害者の方の都合を無視して裁判所から一方的な呼び出しがかかるわけではありません。
このように、被害者の方が裁判に出席する必要があるケースはごく限られているのですが、裁判所に提出する証拠の収集や裁判に向けたお打ち合わせなど、裁判期日と裁判期日の間などにご協力いただかなければならないことは多いです。
しかし、このようなご協力は、裁判をせずに示談交渉で解決する場合であっても、同様に必要となる事項です。
以上から、裁判になったからといって、被害者の方が裁判に出席することが必須となるわけではありませんし、ご協力いただく負担が大きく増えるわけではありません。
なお、被害者の方も裁判の様子を見たいとご希望の場合には、弁護士と一緒に裁判に出席することはもちろん可能です。
ただし、証人尋問・本人尋問を除く通常の裁判期日では、事前に裁判所に提出した書面の確認、次回裁判期日までの準備事項の指示、次回裁判期日の日程調整が行われるくらいの短時間で終わることも多く、特段の目的・必要性がなければ同席いただくことはあまりお勧めしておりません。