業務中の交通事故で弁護士費用特約を使えるかどうかは、保険会社によって異なります。
弁護士費用特約が使用できる条件は、ご加入の自動車保険の約款に記載されていますので、まずは約款をご確認いただくことをお勧めいたします。
また、ご加入の自動車保険の保険会社や保険代理店にお問い合わせいただくのもよいでしょう。
ただし、保険会社の担当者の中には、約款の内容を正しく理解していない人も存在し、弁護士費用特約を使えるにもかかわらず、使えないと説明してくるケースもあります。
このようなケースで、弁護士が改めて保険会社に確認したところ、弁護士費用特約を使うことができたという例も存在します。
弁護士費用特約を使えるかどうかは、被害者の方にとって非常に重要な問題である。
弁護士費用特約についてご不明のことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。