事例1
高次脳機能障害などで症状固定前から依頼を受け、弁護士が被害者請求で後遺障害等級認定手続を行った結果、後遺障害併合3級が認定され、後遺障害3級の自賠責保険金2219万円が支払われた。
その後、弁護士が保険会社と示談交渉し、損害賠償金1億円を獲得した場合(後遺障害の自賠責保険金と損害賠償金とで合計1億2219万円を獲得)
・着手金
0円
・報酬金
1344万0900円(税込)
(獲得した1億2219万円×11%(税込))
事例2
死亡事故で保険会社から3000万円の示談金提示があった後、弁護士が依頼を受けて訴訟提起し、第一審で5000万円を獲得した場合(2000万円の増額)
・着手金
0円
・報酬金
440万円(税込)
(増額した2000万円×22%(税込))
いずれのケースでも、弁護士費用は後払い(獲得した中からのお支払)であり、お客様のご負担が少しでも軽くなるように配慮させていただいております。
弁護士費用についてはこちらもご覧下さい
●弁護士費用
●弁護士費用特約のご利用について
●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がある場合)
●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がない場合)
●重大な事故の被害に遭われた場合
●弁護士費用の計算例(重大な事故による弁護士費用の減額制度)
●成年後見の申立て・刑事手続の被害者参加をサポートする場合