高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、脳を損傷することによって生じる、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害です。

交通事故に遭うと、衝突などによって頭部をぶつけ、頭部に激しい衝撃が加わることがあります。
このように頭部に激しい衝撃が加わった場合に、高次脳機能障害を発症する場合があります。

この点、交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合もあります。
しかし、その場合であっても被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。

注意が必要なのは、画像所見が無い場合には、客観的に高次脳機能障害であると判定することが困難なため、自賠責の等級認定上はあまり考慮されずに低い等級認定になってしまい、十分な被害者の救済が行われていない場合もあるということです。

また、高次脳機能障害は被害者の精神的側面にも影響が生じる例があります。
そのため、被害者の仕事や日常生活などに支障が生じる場合もあります。

高次脳機能障害の診断名は、「脳挫傷(のうざしょう)」「びまん性軸策損傷(びまんせいじくさくそんしょう)」などとされる場合が多いです。

もし、周囲に交通事故に遭い、例えば、感情の起伏が激しく怒りっぽくなった、感情のコントロールができなくなった、記憶力や集中力が低下してしまったなど、交通事故前とは別人ではないかと思うくらい変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早期の対応が必要ですので、当事務所にお早めにご相談下さい。

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高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
身体機能は残存しているが重篤な認知症などがあるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介助を要するもの。
2級1号
(要介護)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲が自宅内に限定されている。また、身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。
5級2号 単純くり返し作業などの極めて軽易な労務に限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができず、軽易な労務にしか服することができないもの。
9級10号 通常の就労に服することができるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの。
12級13号 通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの。
14級9号 通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの。

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高次脳機能障害

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当事務所の高次脳機能障害への高い対応能力には、青森県内遠方のお客様からもご支持をいただいております。

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交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

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