1 弁護士費用を保険でカバーすることが可能です
交通事故被害者の方で、加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士への相談料として10万円まで、弁護士へ依頼した場合の着手金や報酬金・経費といった弁護士費用として原則300万円までを、保険会社が支払ってくれます。
つまり、弁護士費用が300万円の範囲内であれば、原則自己負担なしで、弁護士に依頼して示談交渉や裁判を進めることができるのです。
そして、死亡事故や高次脳機能障害などを伴う重大な事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、被害者の方の弁護士費用の負担は、原則として無料になります。
また、重大な事故で弁護士用が300万円を超える場合であっても、300万円までは保険でカバーできるので、被害者の方の負担は、かなり軽減できます。
さらに、弁護士費用特約を使ったからといって、保険料が増額することもありませんので、安心して利用することができます。
2 どの弁護士に相談・依頼するかはご自身で選択できます
弁護士費用特約を使用する場合、どの弁護士に相談・依頼するかは、ご自身で選択することが可能です。
保険会社が選んだ弁護士でないと使えないなどといった制約は一切ありません。
交通事故被害者の方は、交通事故に詳しい信頼できる弁護士がいれば、その弁護士に頼みたいと思うのが通常でしょう。
弁護士費用特約を付けている分、高い保険料を支払っているわけですから、ご自身が相談したいと思う弁護士に、遠慮なく相談・依頼してください。
弁護士費用についてはこちらもご覧下さい
●弁護士費用
●弁護士費用特約のご利用について
●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がある場合)
●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がない場合)
●重大な事故の被害に遭われた場合
●弁護士費用の計算例(重大な事故による弁護士費用の減額制度)
●成年後見の申立て・刑事手続の被害者参加をサポートする場合