1 成年後見の申立てに関する弁護士費用

交通事故被害者の方が脳に損傷を受けるなどして判断能力が失われてしまった場合、被害者の方ご自身が示談交渉・訴訟を行ったり、弁護士にその依頼をしたりすることはできません。
したがって、賠償金を請求するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人等を選任しておく必要があります。

当事務所では、こうした交通事故被害者の方がスムーズに補償を受けられるように、成年後見の申立ての手続をサポートさせていただいております。
成年後見の申立てのサポートをご依頼いただく際の弁護士費用につきましては、当事務所に賠償金請求の示談交渉・訴訟をご依頼いただける場合には0円、そうでない場合には事案の内容(特殊性・複雑さ)によって22万円~33万円(税込)にてお受けさせていただいております。

なお、実費(通信費、交通費、資料取り寄せ費用など)・出張日当(往復2時間以上:3万3000円(税込)。往復4時間以上:5万5000円(税込)。)が発生する場合には、別途ご負担いただいております。

2 刑事手続の被害者参加に関する弁護士費用

通常の交通事故であれば、加害者への刑事処分は不起訴(罰則の適用なし)、あるいは死亡事故や高次脳機能障害などの重傷のケースでも、略式命令(罰金を支払って終了)となることが大半です。
しかし、飲酒運転、ひき逃げ、その他悪質な事故である場合には、加害者が正式起訴されて公判(公開の刑事裁判)で裁かれることが多いです。

このように、正式な刑事裁判の手続となった場合、交通事故被害者の方ご本人やそのご家族が、刑事裁判に参加し、公判期日に出席したり、証人や加害者への尋問・質問を行ったり、法定で意見を述べたりすることが認められます。
これを被害者参加制度と言います。
もちろん、法廷で不規則に発言することを認めるものではなく、刑事裁判で決められた手続に沿って上記のような参加・関与が認められるものです。

悪質な交通事故の被害に遭われた方の中には、加害者の刑事裁判の中で直接ご自身の思いを伝えたいという方もいらっしゃることと思います。
そこで、当事務所では、こうした刑事手続の被害者参加へのサポートにも対応させていただいております。
刑事手続の被害者参加へのサポートをご依頼いただく際の弁護士費用につきましては、22万円(税込)にてお受けさせていただいております。

なお、実費(通信費、交通費、資料取り寄せ費用など)・出張日当(往復2時間以上:3万3000円(税込)。往復4時間以上:5万5000円(税込)。)が発生する場合には、別途ご負担いただいております。

弁護士費用についてはこちらもご覧下さい

 ●弁護士費用
 ●弁護士費用特約のご利用について
 ●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がある場合)
 ●弁護士費用の計算例(弁護士費用特約がない場合)
 ●重大な事故の被害に遭われた場合
 ●弁護士費用の計算例(重大な事故による弁護士費用の減額制度)
 ●成年後見の申立て・刑事手続の被害者参加をサポートする場合