休車損(休車損害)とは

トラックやタクシーなどの営業用車両が交通事故で損傷すれば、修理または買替にかかる期間中営業ができなくなるために、営業損失が生じることがあります。
このような営業損失のことを休車損(休車損害)と言います。
休車損(休車損害)が発生した場合、加害者側の保険会社に対して賠償を請求することができます。
このページでは、休車損(休車損害)の賠償を請求するに当たってのポイントについて、ご説明させていただきます。

休車損(休車損害)が認められるための要件

休車損(休車損害)の賠償請求が認められるためには、以下のような要件を満たさなければなりません。

①事故車両を使用する必要性があること

当然ながら、損傷を受けて事故車両を使用することができなくなったものの、そもそも使用する必要性がない状況にあったのであれば、損害の発生として認めることはできません。

②代車を容易に調達することができないこと

代車を調達することができた場合には、損害としては代車使用料が認められるにとどまり、これと別個に休車損(休車損害)が認められることはありません。
この点、営業用車両については、代車をレンタカーで賄うわけにはいかないため、この要件は満たすのが通常であると言えます。

③遊休車(代替車両)が存在しなかったこと

遊休車(代替車両)を保有しており、遊休車(代替車両)を活用することによって営業損失の発生を回避することが可能であった場合には、休車損(休車損害)の賠償が認められることはありません。
そのため、休車損(休車損害)の賠償を請求するためには、遊休車(代替車両)が存在しなかったことを立証(証明)する必要があります。
遊休車(代替車両)が存在しなかったことの立証(証明)については、保有する同種の営業用車両のすべてについて、事故発生前および休車期間中の運行状況を明らかにする必要があり、手間のかかる立証(証明)作業となります。

休車損(休車損害)の算定方法

休車損(休車損害)は、事故車両の1日当たりの利益に、休車期間(日数)を掛けることによって算定されます。
休車期間については、修理または買替に必要となる合理的な期間に限られますので、修理または買替は早期に判断・着手されることをお勧めいたします。
事故車両の1日当たりの利益については、事故車両の売上高(運賃収入)から、燃料代、修繕費、有料道路通行料などの変動経費を差し引いて計算します。

この計算は、事故発生前3か月間程度の事故車両の売上高(運賃収入)、燃料代、修繕費、有料道路通行料などの資料から集計していく必要があるのが通常であり、手間のかかる計算作業となります。

弁護士にご相談ください

以上、休車損(休車損害)の賠償を請求するに当たってのポイントをご説明させていただきました。
遊休車(代替車両)が存在しなかったことの立証(証明)や、休車損(休車損害)の算定は、非常に複雑で困難を伴うことが多いため、休車損(休車損害)の賠償については、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、休車損(休車損害)が問題となる交通事故の事案を解決に導いてきた実績が多数ございますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと存じます。

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