交通事故被害の問題を弁護士に依頼するに当たっては、弁護士に依頼することによって得られるであろう利益が、弁護士に依頼する際に発生する弁護士費用を上回るかどうかという問題があります。
弁護士に依頼することによって得られるであろう利益が、弁護士費用の額を大きく上回るのであれば、弁護士に依頼することにメリットがあるということですので、弁護士への依頼を積極的に検討されるとよいでしょう。
一方で、弁護士に依頼することによって得られるであろう利益が、弁護士費用の額を下回ることとなってしまえば、弁護士に依頼することで損失を被るということですので、弁護士に依頼しない方がよいということになります。
これを「費用倒れ」と言います。
また、弁護士に依頼することによって得られるであろう利益が、弁護士費用の額を上回るとしても、上回る程度が小さいのであれば、弁護士への依頼は慎重に考えた方がよいと言えるかもしれません。

このように、交通事故の問題を弁護士に依頼するに当たっては、弁護士費用の負担がネックとなることは少なくありません。
特に、物損事故においては、人身事故と比較して、損害賠償金の額が少額となることが多いです。
しかし、弁護士費用の負担の問題については、自動車保険の弁護士費用特約の利用が可能なのであれば、クリアすることができます。
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯できる特約の一つで、交通事故被害による損害賠償請求の問題について、弁護士にご相談・ご依頼いただく場合に、相談料は10万円まで、依頼料(着手金・報酬金など)は300万円まで(保険会社によっては500万円まで)、ご自身が加入する自動車保険の保険会社が負担してくれるというものです。
弁護士費用特約は、保険料が年間数千円程度と安く、使用しても保険等級が下がらず、1台加入しておけば一定範囲の家族にも適用できるという便利な特約です。
弁護士費用特約があれば、費用倒れのリスクをまったく気にすることなく、弁護士にご相談・ご依頼いただくことが可能となります。

当事務所では、弁護士費用特約利用での物損事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
物損事故の解決実績が豊富にございますので、物損事故の被害についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
なお、当事務所では、費用倒れによってお客様にご迷惑をお掛けする危険を回避するため、物損事故につきましては、自動車保険の弁護士費用特約が使用できる場合に限り、ご相談をお受けさせていただいております。

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