これは、形式的あるいは簡易な連絡・確認事項等を除き、事実関係や法律問題、お客様のお考えなどを正確に理解し、また、弁護士の考えをお客様に正確にお伝えするためには、電話や郵便だけでは不十分な場合が多々あるからです。
電話でお話ししても まったく理解し合えなかったことが、面談をするとごく短時間で解消したということが幾度もあり、面談の重要性を実感しています。
これに対し、法律相談やお打ち合わせにおいて、電話や郵便による対応を基本とする体制をとっている事務所もあるようです。
しかし、このようなやり方では、精度の高いコミュニケーションがとれず、仕事の進行や、お客様と弁護士との信頼関係の構築・維持に支障があるのではないかというのが、私の考えです。
そのため、当事務所では、法律相談はお電話でご予約いただいたうえで、当事務所にお越しいただいて実施することを原則としており、前回のコラムでもお話ししましたが、場合によっては弁護士がお客様のもとへ出張してご相談をお受けさせていただきます。
また、ご依頼いただいたあとのお打ち合わせでも、簡単な連絡・確認事項等を除いては、弁護士がお客様と面談して、お話しすることを重視しています。
【2020年2月3日追記】
現在では、遠方にお住まいのため当事務所にお越しいただくのが困難な方について、LINEによるビデオ通話でのご相談やお打ち合わせが可能となっております。
画面越しに対面でお話しすることができますので、精度の高いコミュニケーションをとることができます。
(弁護士・木村哲也)