交通事故被害者の方が重度の高次脳機能障害や遷延性意識障害のために判断能力を失ってしまった、高齢で認知症のために判断能力がないなどといった場合、交通事故の損害賠償請求等の手続を進めるためには、「成年後見制度」を利用することが必要となります。
成年後見制度とは、判断能力がなくなり、財産管理や身の回りの契約等の法的手続を自分の意思で行えなくなった方をサポートする制度のことを言います。
家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、財産管理や身の回りの契約等の法的手続を本人に代わって行うのです。
交通事故との関係で言えば、被害者の方の判断能力がないという場合、損害賠償請求の示談や訴訟といった法的手続を行うためには、成年後見人を付けなければなりません。
成年後見人でない親族等が、本人に代わって損害賠償請求の示談や訴訟を行うことはできません。
成年後見人については、法的な問題点が少ない事案であれば、親族の方が就任することもできますが、交通事故といった法的な問題点が絡んでくると、家庭裁判所は弁護士等の専門家を成年後見人に選任するのが通常でしょう。
当事務所では、交通事故の解決のために成年後見制度の利用が必要となる場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうための申立ての手続をサポートいたします。
また、当事務所の弁護士が成年後見人に就任し、成年後見人として損害賠償請求の示談や交渉をすることが、交通事故被害者にとってベストの場合もありますので、成年後見人への就任についても、ご相談ください。
(弁護士・木村哲也)