平成30年1月7日の新聞で、警察庁とJAFが合同実施した平成29年秋の「シートベルト着用状況全国調査」によると、一般道でのシートベルト後部座席着用率は青森県で27.6%と、全国平均の36.4%を大幅に下回り、東北6県で最低だったことが報じられました。
平成20年6月に施行された改正道路交通法では、後部座席を含む全座席でのシートベルトの着用が義務付けられました。
しかし、今のところは、一般道の走行時に後部座席でのシートベルト非着用が見つかったとしても、罰則の適用がなく、注意にとどまるものとされています。
後部座席でシートベルトを着用しない理由については、①装着しにくい、②窮屈、③装着が面倒などの理由が上位に挙げられるようです。
しかし、後部座席でもシートベルトを着用せずに事故に遭った場合には、■車内の柱や前部シートなどの構造物に衝突する、■車内の同乗者にぶつかる、■窓などから車外に投げ出される、などのおそれがあり、重い傷害が発生する危険が潜んでいます。
また、交通事故による損害賠償の観点から言えば、シートベルトの非着用が原因で、より重い傷害結果に至った(損害を拡大させた)ものと判断されれば、過失相殺の対象とされることも考えられます。
皆様におかれましては、何卒、普段から後部座席でもシートベルトの着用を心がけていただき、より安全なカーライフをお送りいただけることを願ってやみません。
(弁護士・木村哲也)