1 はじめに

1回目の交通事故(第1事故)の被害に遭い、しばらく怪我の治療を続けていたところ、2回目の交通事故(第2事故)の被害に遭い、同じ部位にまた怪我をしてしまうというケースがあります。

例えば、第1事故で首のむち打ちとなり、第2事故でもさらに首のむち打ちとなり、首のむち打ちがより悪化するような場合です。

このような場合に、保険会社の対応、自賠責保険金、損害賠償金は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

2 保険会社の対応と自賠責保険金・損害賠償金の取り扱い

第1事故と第2事故で同じ部位に怪我をし、怪我がより悪化したという場合、必ずしも取り扱いが一律とは限りませんが、以下のような対応となることが多いです。

(1)保険会社の対応

保険会社の対応は、次のような取り扱いとなることが多いです。

①第1事故発生から第2事故発生までの間の治療費・通院交通費・休業損害は、第1事故の保険会社が支払う。
②第2事故発生以降の治療費・通院交通費・休業損害の支払は、第2事故の保険会社が引き継ぐ。

(2)自賠責保険金の取り扱い

自賠責保険金の取り扱いは、次のとおりとなります。

①第1事故の自賠責保険が、第1事故発生から第2事故発生までの間の損害の一部を補償する。
②第2事故の自賠責保険が、第2事故発生以降の損害の一部を補償する。
③第2事故の傷害に対する自賠責保険の支払額が限度額120万円を超えた場合、第1事故の自賠責保険が限度額120万円の範囲で超えた分の補償を行う。
④後遺障害に対する自賠責保険金は、第1事故および第2事故の自賠責保険の両方から受領できる。

例えば、第1事故で首にむち打ちの怪我を負って治療中に、第2事故でもむち打ちとなったため悪化し、後遺障害14級9号が認定されたとします。
この場合、後遺障害14級の自賠責保険金は75万円ですが、第1事故および第2事故の自賠責保険の両方からこれを受領できますので、受領額は150万円(75万円×2)となります。

(3)損害賠償金の取り扱い

損害賠償金の取り扱いは、次のとおりとなります。

①第1事故の保険会社が、第1事故発生から第2事故発生までの間の損害を賠償する。
②第2事故発生以降の損害は、損害の発生に対する第1事故・第2事故それぞれの寄与度に応じて、第1事故の保険会社と第2事故の保険会社が按分して賠償する。

例えば、第1事故発生から第2事故発生までの間の治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料が合計50万円、第2事故発生以降に治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺傷害慰謝料が合計500万円発生しているとします。
そして、第2事故発生以降の損害に対する寄与度が、第1事故が30%、第2事故が70%であるとします。
この場合、第1事故の保険会社の賠償額は、50万円+(500万円×30%)=200万円となります。
そして、第2事故の保険会社の賠償額は、500万円×70%=350万円となります。

第2事故発生以降の損害に対する寄与度は、第1事故の状況、第1事故による怪我の内容・程度、第2事故の状況、第2事故による怪我の内容・程度、症状の推移、治療の経過などをもとに判断することになるでしょう。
病院の診療録(カルテ)などの精査を要する事案も多く、裁判による解決が望ましいことも多いと考えられます。

(4)まとめ

保険会社が以上のような取り扱いとは異なる主張をし、被害者に対して不利な条件の示談を提示してくることがあります。
例えば、第1事故の保険会社が、第1事故発生から第2事故発生までの間の損害しか賠償しないと主張してくることがあり得ます。
また、第2事故発生以降の損害について、第1事故・第2事故それぞれの寄与度をどう考えるかが問題となることがあります。
複雑な検討・対応が必要となることが多いですので、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

3 弁護士にご相談ください

以上のように、1回目の交通事故の治療中に2回目の交通事故に遭って同じ部位に怪我をした場合、通常の単発の交通事故による被害の事案よりも、対応が複雑なものとなります。
適正な解決を図るためには、交通事故を得意とする弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、1回目の交通事故の治療中に2回目の交通事故に遭って同じ部位に怪我をした事案の取扱経験・解決実績もございます。
交通事故の被害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

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