1 はじめに
交通事故で顔面を強打すると、歯が欠けたり折れたりすることがあります。
歯が欠損した場合には、本数や症状により後遺障害に該当する場合があります。
一方、交通事故が発生する前に虫歯などが原因で、もともと歯を喪失している方の場合、どのような場合に後遺障害に該当するか難しく思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、交通事故で歯が折れた場合の後遺障害と、これに伴う賠償金についてご説明いたします。
2 歯が折れた場合の後遺障害
まず、後遺障害に該当する歯牙障害というのは、「歯の喪失」または「歯を著しく欠損した」と認められ、歯医者でクラウン、ブリッジ、インプラントといった歯科補綴を実施した場合、その歯科補綴をした歯の本数に応じて認定されることになります。
ここでいう「歯の喪失」というのは、現実に歯を失った場合はもちろんですが、ひびが入った歯を治療するためにやむを得ず抜歯して失ったものも含まれます。
これに対し、「歯を著しく欠損した」というのは、交通事故によって歯冠部の体積の4分の3以上が欠けたことを指します。
なお、歯科補綴を実施したとしても歯の穴を埋める治療(インレー)や、歯のひびや神経についての治療は、歯牙障害の本数にはカウントされません。
そして、後遺障害等級は、歯牙補綴をした本数に応じて以下のように認定されます。
等級 | 認定基準(障害の程度) |
---|---|
10級4号 | 14歯以上に対して歯牙補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対して歯牙補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対して歯牙補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対して歯牙補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対して歯牙補綴を加えたもの |
もっとも、交通事故に遭う前から既に歯を喪失していたり、虫歯によって欠損していたりする方もいらっしゃいます。
このように、交通事故に遭う前から後遺障害に当たるような歯牙補綴を受けていた方が、交通事故に遭ったことでさらに歯牙補綴を行った場合には、加重障害として扱われます。
例えば、今回の交通事故で6歯の歯牙補綴を加えたが、事故の前からこれとは別に4歯の歯牙補綴を行っていたという場合には、合計10歯の歯牙補綴となるので、現存障害11級4号、既存障害14級2号、と認定されることになります。
なお、後遺障害に該当する歯牙障害は永久歯を対象にしており、親知らずや乳歯については歯牙障害としての後遺障害認定の対象とはなりません(ただし、乳歯の場合、永久歯が生えないことが証明できた場合には対象となります)。
3 歯が折れた場合の後遺障害逸失利益
通常、後遺障害に該当した場合、後遺障害による労働能力の喪失によって、将来得られたであろう利益が得られなかったものとして、その等級に応じて後遺障害逸失利益の賠償を受けることができます。
しかし、歯牙障害の場合、歯牙補綴を加えると歯の機能のほとんどが回復することになるため、労働能力が喪失したとは考えづらい障害と言えます。
また、ほとんどの職業では、「歯の喪失」または「歯を著しく欠損した」ことが、労働能力の喪失に影響することはないでしょう。
したがって、アナウンサーなどの発声が重視される職業や、スポーツ選手のように歯を食いしばる必要がある職業などといったものでない限り、歯牙障害による逸失利益が認められにくい傾向にあります。
4 歯が折れた場合の将来治療費
これに対し、インプラント治療を行う場合、一旦は治療が終了したとしても、定期的なメンテナンスの必要があるとか、インプラントの耐用年数の関係からで再埋入・交換といった諸費用が将来かかってくることなどが予想されます。
このような将来治療費については、何年ごとにいくらの費用がかかるのかといったことが不確定であることから、金額の算出をすることが一概にはできません。
もっとも、実際には主治医により意見書を書いてもらうといった協力を得ることで、一定の将来治療費の賠償が認められるといった裁判例も散見されるため、適正な資料を用意して交渉をしていくことが重要となります。
5 歯が折れた場合の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料については、以下のとおり、後遺障害等級に応じて決まります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
10級4号 | 550万円 |
11級4号 | 420万円 |
12級3号 | 290万円 |
13級5号 | 180万円 |
14級2号 | 110万円 |
もっとも、上記の後遺障害慰謝料についてはいわゆる裁判基準であり、加害者側の保険会社から提示される金額は、これを大きく下回ることがほとんどです。
なお、加重障害の場合は、現存障害の等級に該当する後遺障害慰謝料の金額から既存障害の等級に該当する後遺障害慰謝料の金額を控除することになります。
先ほど挙げた、現存障害11級4号、既存障害14級2号という例に照らすと、現存障害420万円から既存障害110万円を控除した310万円の後遺障害慰謝料が認められることになります。
6 弁護士にご相談ください
このように、どの後遺障害等級が認定されるかによって、その賠償金が異なるため、適切な賠償金を獲得するためには、実際の症状に見合った等級が認定される必要があります。
そして、等級の認定は、歯科医が作成した後遺障害診断書をもとに自賠責調査事務所が判断することになります(なお、歯牙障害の場合は、他の後遺障害の場合と異なる書式の後遺障害診断書を用いることになります)。
他方で、交通事故により歯牙障害を負うほどの衝撃を受けた場合には、歯牙障害以外の障害も負っている可能性が高いと考えられます。
特に、口や顎に衝撃が加わった場合には、咀嚼障害や言語障害も併発していることも珍しくなく、これらの障害についても歯牙障害とは別に後遺障害に該当するような症状に至っている可能性もあります。
そのため、交通事故で歯が折れた場合には、交通事故の分野に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。
交通事故の分野に強い弁護士であれば、歯牙障害の他にも何か後遺障害に該当していないかを判断し、どのような等級が認定されるかについて見通しを立てることができます。
当事務所では、交通事故発生後から加害者に対する損害賠償請求までワンストップで対応しております。
歯牙障害等のことでご不明な点やご心配な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
(弁護士・下山慧)