「相手方の保険会社から自分にも過失があると言われている」
「自分の過失が大きい場合でも弁護士に依頼するメリットがあるのか?」
「自分の過失割合の方が大きいので他の事務所で相談を断られた」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
当事務所では、あなたにも過失がある事案、および相手方の保険会社から過失を指摘されている事案でも、ご相談・ご依頼をお受けできる場合があります。
今回のコラムでは、交通事故で過失がある場合に弁護士に依頼するメリットについて、ご説明いたします。
1 自分に過失はあるのか?自分の過失割合の方が大きいのか?
相手方の保険会社からあなたにも過失がある、あなたの過失割合の方が大きいと言われたとしても、必ずしもその言い分が正しいとは限りません。
不適切な過失割合で示談してしまうと、受け取れる賠償金が減少したり、相手方の損害の多くを負担させられたりするリスクがありますので、注意が必要です。
この点、弁護士にご相談・ご依頼いただいたことにより、相手方の保険会社の言い分とは異なる結論で解決となった例も少なくありません。
相手方の保険会社の言い分を鵜呑みにするのではなく、まずは弁護士にご相談・ご依頼いただくことが大切です。
交通事故を得意とする弁護士であれば、刑事記録などの資料を取得したうえで過失割合を把握し、示談交渉・訴訟により適正な解決に導くことが期待できます。
2 弁護士に相談・依頼するメリットがあると考えられるケース
(1)過失割合に争いがある場合
過失割合に関するあなたの主張と保険会社の言い分に争いがある場合には、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことにより、適正な過失割合を判定することができます。
(2)怪我をした場合
交通事故により怪我をした場合には、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
交通事故を得意とする弁護士が介入すれば、適正な過失割合の判定はもちろん、裁判基準による適正な金額の賠償金を獲得することが期待できます。
また、あなた自身またはご家族が加入する自動車保険の人身傷害保険を使用することができるかどうかも、重要なポイントです。
あなたにも過失がある場合、相手方の過失割合分の賠償金は相手方の保険会社から賠償され、あなたの過失割合分の損害は人身傷害保険により填補されることとなります。
人身傷害保険の填補額は裁判基準よりも低い基準が各保険会社の約款で定められていますが、例外的に裁判により損害額が確定した場合にはその確定額を基準として填補額を算定するという「読み替え規定」が約款中に存在することが多いです。
そうすると、あなたに過失がある場合であっても、弁護士を立てて裁判を行うことにより、相手方の保険会社からの賠償金と人身傷害保険の填補額を合わせて、裁判基準による損害額の満額を受け取ることができる可能性があります。
このように、あなたに過失がある場合であっても、弁護士介入のメリットが大きいことも少なくありませんので、交通事故により怪我をした場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
3 このようなケースでは弁護士に依頼するメリットがありません
(1)自分の過失割合が100%の場合
あなたが追突をした場合、あなたがセンターラインオーバーをした場合、あなたが赤信号無視をした場合など、あなたの過失割合が100%の場合には、損害賠償請求を弁護士に依頼しても意味がありません。
ただし、追突事故であっても相手車に急ブレーキやスリップがあった場合、センターラインオーバーでも相手車に十分な回避可能性があった場合などには、相手方にも過失が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
(2)費用倒れとなる場合
物損事故で弁護士費用特約がない場合などには、弁護士に依頼することにより得られる利益(賠償金の増額)よりも弁護士費用の方が高くなり、弁護士に依頼する意味がないということが起こり得ます。
そのため、交通事故の被害に遭った際に弁護士費用特約を使えるかどうかは、非常に重要です。
あなた自身あるいはご家族が加入する自動車保険の弁護士費用特約の有無を、まずはご確認いただくことをお勧めいたします。
なお、交通事故により怪我をした場合で、怪我の程度が一定以上の事案では、弁護士費用特約がなくても費用倒れとならないことが多いです。
このような事案では、弁護士に依頼するメリットがあることも多いです。
4 弁護士にご相談ください
当事務所では、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
依頼者に過失がある事案についても、取扱経験・解決実績が豊富にございますので、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)