1 事故発生
八戸市在住の10代の女性が、自動車の後部座席に乗車していたところ、追突事故に遭い、頚部挫傷、胸部挫傷、腰部挫傷などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
症状固定前の段階で、後遺障害の等級認定についてのご相談をいただいたうえで、ご依頼となりました。
3 当事務所の活動
症状固定に至ると、当事務所の弁護士が後遺障害等級の認定手続(被害者請求)を行いました。
結果は、頚部挫傷後の頚部痛・左前腕から左手しびれ等の症状で14級9号、腰部挫傷後の腰部痛・背部痛等の症状で14級9号、併合14級が認定されました(この時点で、自賠責保険金75万円を確保)。
そして、適正な賠償金の獲得を目指して、速やかに訴訟を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
訴訟では、保険会社の弁護士から、依頼者のシートベルト不着用による過失相殺が主張されました。
しかし、当事務所の弁護士は、「シートベルト不着用により、損害が拡大したことの証明がない」と主張して争った結果、過失相殺の主張は退けられました。
そして、裁判基準で算定した賠償金185万円を受領する内容での裁判上の和解が成立しました。
受領済みの自賠責保険金75万円と合わせて、合計260万円の獲得となりました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
シートベルト不着用は過失相殺の要素となりますが、あくまでもシートベルト不着用によって損害が拡大したことが条件です。
シートベルト不着用の事実があったとしても、しっかりと反論していくことで、過失相殺の主張を退けることができることもあります。