1 事故発生

弘前市在住の40代の女性が、停止中に追突された自動車事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

症状固定前の段階でご相談いただき、「保険会社とのやり取りに負担を感じるので、交渉をお願いしたい」、「保険会社の対応に不満があり、きちんとした補償を受けたいので、後遺障害の申請からお願いしたい」とのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

症状固定に至ると、当事務所の弁護士は、依頼者に代わって必要書類を取り付けた上で、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚椎捻挫後の頚部の鈍痛等で14級9号、腰椎捻挫後の腰背部の鈍痛等で14級9号、併合14級が認定されました。
この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。

その後、保険会社から示談の提示がありましたが、適正な賠償金額からはかけ離れた金額であり、とても応じられるものではありませんでした。
そこで、お客様のご希望に従って、適正な金額の賠償を得るべく、裁判をすることとなりました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、各損害項目の金額が争点となりました。
当事務所の弁護士は、裁判基準での損害金額を主張するとともに、依頼者の症状が通常のむちうち症等での後遺障害14級の場合に比べて重いことを、カルテの記載を一つ一つ引用しながら主張しました。

その結果、裁判基準で算定された傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益に加え、確定遅延損害金(事故日から自賠責保険支払日までの遅延損害金)や、裁判所が依頼者の症状が通常のむち打ち症に比べて重いと考えられるとして上乗せした調整金も含め、合計200万円の獲得による和解に成功しました。
受領済みの自賠責保険金75万円を加えると、合計275万円の獲得となりました。

項目 保険会社の提示額 訴訟での和解金額
傷害慰謝料 724,800円 906,000円
後遺障害慰謝料 880,000円 1,100,000円
逸失利益 270,721円 430,438円
確定遅延損害金 93,617円
調整金 180,265円

※上記の表の合計額は、200万円を超えていますが、保険会社が治療中に負担した既払い額、自賠責保険金の受領がありますので、金額に矛盾はありません。
※いずれも、裁判基準の満額を獲得しています。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

保険会社によっては、弁護士がついている場合でも、示談だから(裁判に至っていないから)という理由のみで、裁判基準よりも低い提示をしてくることがあります。
当事務所では、そのようなことを言ってくる保険会社に対し、あくまで裁判基準による適正な金額の賠償を獲得するために、訴訟での解決を図ることを原則としています。
本件では、弘前市からお越しいただいてのご相談・ご依頼となりましたが、解決後、当事務所に頼んでよかったとのお言葉をいただきました。
依頼者のこのような有難いお言葉をお聞きして、今後とも交通事故問題に精力的に取り組み、青森県全域において、交通事故被害に遭われた方々が適正な損害賠償を受け取ることができるよう、お手伝いをしたいという決意を新たにいたしました。

6 お客様の声

交通事故に強い弁護士の先生が県内にいてくれてとても助かりました。
先生に出会えなければ納得できる示談をすることができました。
ありがとうございました。

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